概要情報
事件名 |
日本貨物鉄道(年次有給休暇) |
事件番号 |
大阪高裁平成10年(行コ)第66号
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控訴人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成11年 4月 8日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、申立人の本来業務外し、平成3・4・5・7年年末一時金及び平成4・5・7年夏季一時金の減額支給(5%)、平成4・7年定期昇給時の減俸処分、平成6年における地労委での証人出席時の時間賃金カットが争われた事件で、大阪地労委の一部救済命令(9・12・4決定)を大阪地裁が支持した(10・10・26判決)ため、これを不服として会社が控訴していたが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 |
判決の要旨 |
3300 不当労働行為とされた例
会社が会社申請により証人となった従業員を有給として取扱いながら、同じく証人となった申立人であるX1を無給として取り扱ったのは、労組法七条四号所定の不当労働行為の救済の申立てをしたことを理由として不利益な取扱いをすることに当たり、不当労働行為に該当するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集301頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年7月10日 955号 66頁 
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