事件名 |
日本貨物鉄道(年次有給休暇) |
事件番号 |
大阪地裁平成 9年(行ウ)第95号
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原告 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成10年10月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人X1に対して、(1)平成元年12月4日付
けで吹田機関区関連事業室への配属を行い、車両技術係の本来業務である構内運転業務から外したこと、(2)平成3年から同6
年までの各年末手当並びに平成4年、同5年及び同7年の各夏季手当を減額したこと、(3)平成4年度、同5年度及び同7年度
の各定期昇給において1号俸減俸したこと、(4)地労委に証人として出頭した平成6年6月16日の午前8時45分から午後1
時15分までの間の賃金をカットしたことが争われた事件である。
大阪地労委は、平成6年6月16日の賃金カット分(年5分加算)の支払いを命じ、その余の申立ては棄却したところ、会社は
これを不服として行政訴訟を提起した。大阪地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5121 挙証・採証
労働委員会の審問における証人は、当事者申請又は職権で労働委員会が事件審理に必要と認めて出頭を求める以上、証人が申立人
本人か第三者か及びいずれの当事者の申請か職権採用かを問わず、真実義務を負って証言し、反対尋問にもさらされるので、いず
れも労働基準法七条にいう公の職務執行行為に該当するとされた例。
3300 不当労働行為とされた例
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
証人の申請者がいずれか、証人が当事者か第三者かによって、証人の地位に本質的な相違が生じるものではないので、これらの証
人が従業員であるときは処遇上同等に取り扱われるべきであって、申立人が証人となった場合を被申立人申請の証人と区別して取
り扱うことに合理性はないとされた例。
3300 不当労働行為とされた例
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
本件申立人本人の証人出頭は、同人の配属等が不当労働行為か否かにつき労働委員会が同人の業務内容等の証言を必要としたので
あるから、就業規則の「職務上の事件について証人・・・として官公署に召喚された場合」で「会社が認めた場合は」有給休暇を
付与する旨の規定に該当し、このように解したとしても、その扱いは労組法七条三号本文には該当するものではないとされた例。
3300 不当労働行為とされた例
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
右(1)乃至(3)から、会社が会社申請証人を有給とし、申立人申請証人たる申立人本人を無給としたことには合理的理由がな
く、労組法七条四号の不当労働行為に該当するとして初審命令を支持し、会社の請求を棄却した例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集722頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年10月 958号 34頁
労働判例 1999年5月1日 755号 32頁
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