事件名 |
放送映画製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ク)第67号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 放送映画製作所 |
申立人参加人 |
民放労連放送労働組合連合会 他2名 |
判決年月日 |
平成 6年10月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員29名を、一般社員の上の職位であるチー
フ、さらに、課長または副部長に昇格させないことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委は、
会社に対し、副部長に4名、チーフに21名、それぞれ昭和51年12月ないし同56年3月に昇格されたものとして取り扱うよ
う命じた。中労委は、このうち、すでに昇格している者等9名を除く20名について、昇格時期を昭和52年3月1日付、または
同54年3月1日付で昇格させるよう初審命令を一部変更し、会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服とし
て、昭和59年6月6日、東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、本年10月27日、会社の請求を認容し、中労委命令を取
り消した。なお、東京地裁は、これにあわせて同日、同地裁が昭和60年2月25日に出した緊急命令を取り消す決定をし
た。 |
判決主文 |
当裁判所が昭和59年行
7第67号緊急命令申立事件について昭和60年 2月25日にした緊急命令は、これを取り消す。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
7240 相当性の審査
本案訴訟において救済命令が取り消されたことから、緊急命令を維持することの相当性及び必要性を欠くことになったとして、職
権により緊急命令が取り消された例
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業種・規模 |
映画・ビデオ制作業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集446頁 |
評釈等情報 |
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