概要情報
事件名 |
放送映画製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ク)第67号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 放送映画製作所 |
申立人参加人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人参加人 |
日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 |
申立人参加人 |
民法労連放送映画製作所労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 2月25日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)申立組合の組合員であることを理由に、チーフ・課長等の職位に昇格させなかったこと、(2)申立人組合がストライキを実施したのに伴い非組合員に対して特別手当を支給したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審大阪地労委は、(1)チーフへの昇格差別、課長又は副部長へ昇格させなかったことを不当労働行為と判断したが、(2)非組合員に対する特別手当の支給問題及びポスト・ノーティスについて棄却した。これを不服として労使双方から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令を一部変更し、その余の再審査申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として行政訴訟を提起した。中労委は、緊急命令の申立てを、行ったところ、東京地裁は、途中退職した1名を除く19名の対象者についてチーフ、課長又は副部長等へ昇格させることを内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和59年(行ウ)第70号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の昭和59年4月4日付命令(中労委昭和五六年(不再)第37号及び第42号事件)のうち、本田和子に関する部分を除くその余の部分に従わなければならない。 二 その余の本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員20名の課長職等への昇格及びそれに伴う役職手当等の支払については、既に会社を退職した1名を除き、緊急命令を発する必要性がある。
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業種・規模 |
映画・ビデオ制作業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集440頁 |
評釈等情報 |
労働判例 451号 81頁 
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