労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本電信電話 
事件番号  徳島地裁平成 8年(行ウ)第5号 
原告  四国電気通信産業合同労働組合 
被告  徳島県地方労働委員会 
被告参加人  日本電信電話株式会社 
判決年月日  平成10年 1月23日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、会社構内でビラ配布中の喫煙を注意した副支店長に 対し、抗議行動及び指名ストを行った組合員5名を懲戒処分及び文書注意処分としたことが争われた事件で、徳島地労委は、組合 員の抗議行動は、脅威を感じる言動及び暴力の行使を伴ったものであって、職場規律の維持及び業務の正常な運営を妨げたもので あり、正当な組合活動とは認められないとして申立てを棄却した。組合はこれを不服として、徳島地裁に行政訴訟を提起していた が、同地裁は、組合の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1401 労務の受領拒否
暴力の行使は、いかなる場合にも労働組合の正当な行為と解せないから、Y1副支店長の喫煙注意に対して、肩をぶつけたり、肘 で突いたり、胸倉をつかんでコートの襟を破るなどした組合員X1の行為は、正当な組合活動として許される余地はなく、他の4 名の組合員についても同様に、正当な組合活動としての抗議行動の範囲を逸脱しているとされた例。

0203 職場闘争と業務妨害
副支店長席での抗議行動につき、Y1副支店長の再三の退去要求に応じず続けた結果、Y1は予定業務をすべて中止せざるを得 ず、他の従業員の業務遂行にまで影響を与えたことが推察されるから正当な組合活動とは認められないとされた例。

3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
非違発覚後4か月を経過してなされた本件懲戒処分について、原則として非違発覚後2か月以内に処分を行わなければならない旨 の懲戒規程等は、処分は可及的速やかに行うべき旨の訓示規定と解され、事案により例外もやむを得ず、非違行為者が複数でかつ 暴力行為に及んでいる本件の特異性から十分時間をかけ調査・検討を尽くす必要があったから、2か月の原則的期間を超えたから といって直ちに懲戒規程等に違反しているとはいえないとされた例。

1400 制裁処分
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
以上から、X1ら組合員5名に対する本件懲戒処分等は、労組法七条一号の不利益取扱いとはいえず、さらにまた、本件懲戒処分 等には労組法七条三号の支配介入の事情も認められないとされた例。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集74頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年7月 955号 60頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高松高裁平成10年(行コ)第6号 控訴の棄却  平成11年 4月12日 判決