概要情報
事件名 |
第一学習社 |
事件番号 |
広島地裁昭和52年(行ク)第9号
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申立人 |
広島県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社第一学習社 |
判決年月日 |
昭和52年 7月19日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1に対する職務上のミスを理由とする出勤停止処分をめぐる
事件で、地労委の救済命令(52・4・19)に対し、会社側から行訴が提起(52・5・17)されていたところ、地労委から
緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、広島地方裁判所昭和52年(行ウ)第12号不当労働行
為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が広労委昭和50年(不)第3号事件について昭和52年4月13日付で
した被申立人に対する命令のうち主文第1、2項の命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
1401 労務の受領拒否
7313 全部認容された例
「出勤停止処分を取消し、給与相当額を支払うこと、及び配転者を原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならな
い。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集588頁 |
評釈等情報 |
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