労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島地裁昭和52年(行ク)第9号 
申立人  広島県地方労働委員会 
被申立人  株式会社第一学習社 
判決年月日  昭和52年 7月19日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合員X1に対する職務上のミスを理由とする出勤停止処分をめぐる 事件で、地労委の救済命令(52・4・19)に対し、会社側から行訴が提起(52・5・17)されていたところ、地労委から 緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、広島地方裁判所昭和52年(行ウ)第12号不当労働行 為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が広労委昭和50年(不)第3号事件について昭和52年4月13日付で した被申立人に対する命令のうち主文第1、2項の命令に従わなければならない。
判決の要旨  1401 労務の受領拒否
7313 全部認容された例
「出勤停止処分を取消し、給与相当額を支払うこと、及び配転者を原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならな い。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集588頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和50年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 4月13日 決定 
広島地裁昭和54年(行ク)第2号 全部却下  昭和54年 5月 9日 決定