労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島地裁昭和54年(行ク)第2号 
申立人  株式会社 第一学習社 
被申立人  広島県地方労働委員会 
判決年月日  昭和54年 5月 9日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  組合員X1に対する職務上のミスを理由とする出勤停止処分をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・ 4・19)に対し、会社側から行訴が提起(52・ 5・17)されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は全部認容の決定をした。会社は事情変更を理由として緊急命令の取消しを求めたが、地裁はこれを却下した。 
判決主文  本件申立を却下する。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
緊急命令に従って組合員1名を原職に復帰させていたところ同人が疾病により長期にわたり休業したことが事情変更に当たるとして緊急命令の取消しを申立てたが、却下された。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集756頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和50年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 4月13日 決定 
広島地裁昭和52年(行ク)第9号 全部認容  昭和52年 7月19日 決定