労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島高裁昭和60年(行コ)第6号 
       昭和60年(行コ)第7号 
控訴人  株式会社 第一学習社(第7号事件) 
控訴人  広島地方労働委員会(第6号事件) 
控訴人参加人  X1 外5名(第6号事件) 
被控訴人  株式会社 第一学習社(第6号事件) 
被控訴人  広島地方労働委員会(第7号事件) 
被控訴人参加人  X2(一審被告補助参加人) 
被控訴人参加人  出版労連第一学習社労働組合(一審被告補助参加人) 
判決年月日  平成 3年10月24日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、組合員10名に対する賃金差別、執行委員長ら2名に対する昇格差別及び組合員15名に対する一時金減額をめぐって争われた事件で、広島地労委の救済命令(52・4・13決定)を広島地裁が一部取り消した(60・10・8)ため同地労委が控訴していたが、広島高裁は同地労委の主張を認め地裁判決を一部取消した。(6号事件)また、組合副委員長に対する出勤停止処分及び配置転換についても争われ、広島地労委の救済命令(52・4・13決定)を支持した広島地裁判決(60・10・8)を不服として会社が控訴していたが、広島高裁は控訴を棄却した。(7号事件) 
判決主文  1 1審被告の控訴に基づき、原判決中1審被告敗訴部分を取消す。
 右取消に係る部分の一審原告の請求を棄却する。
2 1審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用(参加によって生じた分を含む)は、第1、2審とも1審原告の負担とする。 
判決の要旨  1202 考課査定による差別
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員X3の新本給の査定を低くしたことは不合理であって、同人の学歴差を考慮してなされたものではなく、組合の組合員であることを決定的理由としたなされた不利益取扱いであり、1審判決中これを不当労働行為でないとした部分は取消す。

1400 制裁処分
組合副委員長の業務上のミスに対して始末書の提出を求め、これを拒否したことを理由に同人を出勤停止処分に付したことは不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集383頁 
評釈等情報  労働判例  607号  146頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地裁昭和52年(行ウ)第9号/他 救済命令の一部取消し  昭和60年10月 8日 判決 
広島地裁昭和52年(行ウ)第12号/他 救済命令の一部取消し  昭和60年10月 8日 判決 
 
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