概要情報
事件名 |
平和第一交通 |
事件番号 |
福岡地裁昭和63年(行ウ)第1号
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原告 |
平和第一交通 有限会社 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
平和タクシー労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 1月16日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)組合脱退慫慂、(2)黄犬契約の締結、(3)組合旗掲揚に対する警告処分、(4)運収管理協定の破棄通知等をめぐって争われた事件で、福岡地労委の救済命令(62・11・20決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、福岡地裁は会社の主張を一部認め、地労委命令を一部取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が、福岡県地方労働委員会昭和61年(不)第九号不当労働行為救済申立事件について昭和62年11月20日付けをもってした命令中、主文2項及び3項、並びに4項のうち(3)及び(4)に関する部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、参加によって生じたものを含めてこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告及び参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1602 精神・生活上の不利益
ユシ協定締結組合である申立人組合の新規採用乗務員に対し、試用期間中の組合加入及び組合活動禁止条項を含む試用契約書の締結を求めたことは黄犬契約の不当労働行為である。
1107 その他
雇用関係を引き継いだ旧会社従業員で、新会社の身分一新を拒否した組合員に退職を勧奨したことは不当労働行為である。
2620 反組合的言動
3020 組合活動への制約
組合旗掲揚等の労使慣行がなく、会社が組合旗掲揚を受忍すべき義務もない場合、組合が組織防衛を余儀なくされたいたとしても、会社が組合旗を撤去し、組合員に警告書を発したことをもって不当労働行為ということはできない。
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合旗掲揚等の労使慣行がなく、会社が組合旗掲揚を受忍すべき義務もない場合、会社が組合旗を撤去し、組合員に警告書を発したことをもって不当労働行為ということはできず、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。
3103 労働協約締結をめぐる行為
運収管理に関する協定は、経営権に制約をもたらす債権的なものであり、営業譲渡により経営を引き継いだ会社が当該協定の破棄を通告したことをもって、不当労働行為ということはできない。
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
運収管理に関する協定は、経営権に制約をもたらす債権的なものであり、営業譲渡により経営を引き継いだ会社が当該協定の破棄を通告したことをもって、不当労働行為ということはできず、これを不当労働行為とした労委命令は取消す。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集38頁 |
評釈等情報 |
労働判例 578号 6頁 
労働判例 1423号 3頁 
中央労働時報 826号 42頁 
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