概要情報
事件名 |
郵政省都城郵便局控訴 |
事件番号 |
東京高裁昭和44年(行コ)第15号
東京高裁昭和45年(行コ)第41号
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控訴人 |
公共企業体等労働委員会 |
控訴人参加人 |
国 |
被控訴人 |
全逓信労働組合都城市北諸県郡支部 |
判決年月日 |
昭和49年12月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、(1)組合員の支部委員会出席を理由とする年次有給休暇及び組合休暇の請求を拒否したこと、(2)郵便課外務組合員の労働条件等についての団交申入れを、集団交渉になるおそれがあること、苦情処理手続により解決したい等として拒否したことが争われた事件で、年次有給休暇請求を拒否したことについては不当労働行為の成立を認め、その他の申立ては棄却した。 全逓都城市北諸県郡支部は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、救済申立棄却命令の一部を取り消した。公労委と同支部は、東京高裁に控訴ならびに付帯控訴を提起したが、同高裁は控訴ならびに付帯控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴ならびに付帯控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の、付帯控訴費用は付帯控訴人の、当審における参加によって生じた訴訟費用は参加人の各負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合休暇の付与が、一種の便宜供与の性質をもつものであっても、本件においてこれを与えなかったことは不当労働行為に当たる。
2300 賃金・労働時間
服務表の内容に対する不服は、それが管理運営事項、法定事項、権限外事項及び苦情処理事項のいずれにも該当しないことから、公共企業体等労働関係法第八条一号にいう団体交渉事項というべきである。
2300 賃金・労働時間
団体交渉権は、憲法二八条が明文をもってこれを認めた基本的な権利であるから、団体交渉事項として認められている事項を交渉の対象外とするためには、当事者間の協約において、明文をもって規定することを要するところ、服務表に関する紛争がその局所における団体交渉の対象外事項であることを明記したものは存しないことから、服務表に対する不服を団体交渉の対象外とすることはできない。
2300 賃金・労働時間
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
当局側が、服務表に関し、「交渉には応じられないが、話し合いには応じる」と回答したことが、団交拒否の不当労働行為性を阻却する旨の主張を採用することはできない。
2120 交渉委任
2300 賃金・労働時間
2305 労働協約との関係
「団体交渉の方式および手続に関する協約」は、もっぱら団体交渉の形式及び手続面について合意をなしたものと解すべきであることから、当該郵便局における公共企業体等労働関係法第八条所定の問題については、郵便局長に団体交渉権が与えられたものと解するのが相当である。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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