事件名 |
第三建設運輸 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和62年(行ク)第23号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
第三建設運輸 株式会社 |
被申立人 |
第三建設興業 株式会社 |
申立人参加人 |
全日本運輸一般労働組合南部地域支部 |
判決年月日 |
昭和62年10月20日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)組合脱退勧奨、(2)団交拒否、(3)組合員X1、
X2に対する出勤停止処分及び戒告処分、(4)組合員X1に対する配置転換、(5)組合員X2に対する主任解任命令等をめ
ぐって争われた事件で、愛知地労委が第三建設運輸にあっては、(1)から(5)に関する救済命令につき、他一社にあっては
(1)につき緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は第三建設運輸に関する申立てを認容し、ほか一社に関する申立ては却下し
た。 |
判決主文 |
一 被申立人第三建設運輸株式会社は、同被申立人と申立人間の名古
屋地方裁判所昭和六二年(行ウ)第一七号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が同被申立人に対し
愛労委昭和五九年(不)第二号不当労働行為救済申立事件につき昭和六二年五月二〇日付でなした命令の主文のうち第一項から第
五項までに従わなければならない。
二 申立人のその余の申立を却下する。
三 申立費用は、申立人に生じた費用の一〇分の一と被申立人第三建設興業株式会社に生じた費用を申立人の負担とし、申立人に
生じたその余の費用と被申立人第三建設運輸株式会社に生じた費用を同被申立人の負担とし、参加によつて生じた費用について
は、補助参加人に生じた費用の一〇分の一と被申立人第三建設興業株式会社に生じた費用を補助参加人の負担とし、補助参加人に
生じたその余の費用と被申立人第三建設運輸株式会社に生じた費用を同被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7334 不作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
第三建設興業は、本件命令において救済の対象となっている分会員を現在一人も雇用しておらず、また、脱退勧奨等による支配介
入禁止を命じなければならない事情も窺えないから、支配介入禁止の緊急命令を発すべき必要性は認められないとされた例。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
第三建設運輸の脱退勧奨等による支配介入の禁止を求めた緊急命令の申立てが認容された例。
7321 全部認容された例
配付したビラの内容について謝罪がないことを理由に拒否することなく団交に誠意応諾することを求めた緊急命令の申立てが認容
された例。
7313 全部認容された例
組合員2名に対する出勤停止処分及び戒告処分の取消しを求めた緊急命令の申立てが認容された例。
7315 全部認容された例
組合員X1に対する配置転換命令の取消し、原職復帰、バックペイを求めた緊急命令の申立てが認容された例。
7315 全部認容された例
組合員X2、X3、X4に対する主任解任命令の取消し、原職復帰、バックペイを求めた緊急命令の申立てが認容された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集515頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 773号 43頁
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