労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  豊島交通 
事件番号  千葉地裁昭和61年(行ク)第3号 
申立人  千葉県地方労働委員会 
被申立人  豊島交通 株式会社 
申立人参加人  X1 他5名 
申立人参加人  全自交千葉地方連合会 
申立人参加人  全自交千葉地方連合会豊島交通労働組合 
判決年月日  昭和62年 1月12日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、組合役員等6名に対し、従前の勤務割より減収となる一車二人制の勤務に乗務させたことが争われた事件で、千葉地労委が、一車二人制の勤務割を取り消して二車三人制の勤務割に乗務させること及び賃金差額相当額の支払について緊急命令の申立てを行ったが、地裁は、二車三人制の勤務割に乗務させる部分については認容したが、賃金差額相当額の支払については、本決定以後の期間につきのみ認容し、決定以前の期間については却下した。 
判決主文  一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和六一年(行ウ)第六号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が千労委昭和五九年(不)第二号不当労働行為救済申立事件について昭和六一年三月一一日付けで被申立人に対して発した救済命令の主文第一項の命令に、次の範囲内において従わなければならない。
1 被申立人は、補助参加人X1、同X2、同X3、同X4、同X5及び同X6に対し、一車二人制の勤務割を取り消して同人らを二車三人制の勤務割に乗務させなければならない。
2 被申立人は、右補助参加人ら6名に対し、本決定の送達の日の翌日から右補助参加人ら6名が二車三人制の勤務割に乗務するまでの間に受ける賃金と、右補助参加人ら6名が一車二人制の勤務割に乗務する以前の賃金との差額を支払わなければならない。
二 申立人のその余の申立てを却下する。
三 申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨  7311 全部認容された例
組合員ら6名が一車二人制に乗務した日から本決定が会社に送達される日までの間の差額賃金相当額の支払いを求める緊急命令申立部分は、全疎明によっても緊急の必要性を認められないから、これを却下する。

7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
組合員6名に対する一車二人制の勤務割を取消し、二車三人制の勤務割に乗務させることを求める緊急命令申立てが認容された例。

7311 全部認容された例
緊急命令決定の日の翌日から二車三人制の勤務割に乗務するまでの間の賃金と一車二人制の勤務の乗務する以前の賃金の実額相当額の支払いを求める部分の緊急命令の申立てが認容された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集502頁 
評釈等情報  中央労働時報  761号 38頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和59年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 3月11日 決定