概要情報
事件名 |
新光タクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和59年(行ク)第1号
|
申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
有限会社 新光タクシー |
判決年月日 |
昭和59年 6月13日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員の解雇の撤回を要求した抗議行動に対するいやがらせ等の行為が争われた事件で、地労委の救済命令(58・12・27)を不服として会社側から行訴が提起(59・1・9)され、その後地労委から緊急命令の申立て(59・2・6)があり、地裁は一部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和59年(行ウ)第1号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が福岡労委昭和57年(不)第15号不当労働行為救済申立事件につき昭和58年12月23日付をもって発した命令の主文第1項に従わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用力被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
ビラ配付等を行う組合員に対し暴行を加えるなどして組合活動に支配介入してはならない旨の労委命令については、将来にわたる暴行の再発防止のため、緊急命令を発する必要性がある。
7342 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
救済命令取消訴訟の帰趨が未確定な段階において、暫定的措置である緊急命令によって事実上将来回復不可能な文書掲示の履行を強制するのは相当でなく、また、その必要性を認め難い。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集427頁 |
評釈等情報 |
 
|