概要情報
事件名 |
新幹線ビル |
事件番号 |
横浜地裁昭和53年(行ウ)第46号
|
原告 |
株式会社 新幹線ビル |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
合化化同一般総連化学一般労連関東地方本部全統一労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年 9月29日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社都合を理由とする解雇、組合から脱退強要の言動が争われた事件で、地労委の救済命令(53・11・1)を不服として会社側から行訴が提起(53・12・8)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4903 不明確な契約
Y1は会社代表者たる資格においてX1を従業員として雇用したものと認めることができ、X1の東和精巧への移籍は、同人に社会保険を適用させるためにのみとられた形式的な措置にすぎず、会社は労組法7条の「使用者」に該る。
0500 勤務成績不良
X1の勤務成績が解雇に値する程不良であったとは認め難く、また形式的な雇主の営業不振を理由として同人との雇用契約を解除することはできず、本件解雇はX1の組合活動の嫌悪を決定的な理由として行われた不当労働行為である。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社はX1の組合活動を嫌悪し、これを決定的な理由として形式的な雇主である東和精巧の名を借りて同人の解雇を謀ったものと認めるのが相当である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社社長の組合員らに対する発言内容は、組合及び上部団体からの脱退強要と評価せざるを得ず、労組法7条3号の不当労働行為である。
|
業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集205頁 |
評釈等情報 |
労働判例 423号 64頁 
|