概要情報
事件名 |
いそのさわ |
事件番号 |
福岡地裁昭和58年(行ウ)第23号
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原告 |
株式会社 いそのさわ |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和58年 3月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合結成以来その中心的人物として活動してきた組合員X1の定年到達後の再雇用を拒否したこと等が争われた事件で、初審地労委(福岡、昭55不16、56・9・10)は、組合員X1の再雇用と、定年到達日の翌日以降X1が就労するまでの間の賃金相当額の支払い等を命じたが、この命令を不服として会社が行政訴訟を提起した。福岡地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5001 将来における予防、不特定な内容の請求
再雇用を命じ、その条件を過去の事例を基準として決定するよう命じる本件救済命令は、理由部分を併せ、命令の趣旨を合理的に解釈すれば、その条件を決定することが不可能とはいえず、特定性に欠けるところはない。
1500 不採用
会社が過去の慣例に反し、X1についてのみ、あえて再雇用を拒んだのは、同人が組合の中心人物であるのを嫌悪したことが、その決定的動機になっているものと推認するのが相当であり、本件救済命令の認定判断は正当である。
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集96頁 |
評釈等情報 |
 
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