労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  泉都別府タクシー 
事件番号  大分地裁昭和57年(行ク)第8号 
申立人  大分県地方労働委員会 
被申立人  泉都別府タクシー 株式会社 
判決年月日  昭和57年12月22日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  新車割当、一時金及び定期昇給分の支給をめぐる事件で、地労委の救済命令(57・8・30) に対し、使用者側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は一部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人間の当庁昭和57年(行ウ)第10号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立外全自交別府自動車交通労働組合と被申立人間の大分県地方労働委員会昭和53年(不)第3号不当労働行為救済申立事件について申立人が昭和57年8月30日なした命令の主文第1項に従わなければならない。 
判決の要旨  7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
 命令主文第1項「組合員2名に対し、直近の時期に従来の慣行に従い無線機付新車をそれぞれ割当なければならない。」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集654頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大分地労委昭和53年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和57年 8月30日 決定