労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東京流機製造 
事件番号  横浜地裁昭和52年(行ウ)第7号 
原告  東京流機製造 株式会社 
被告  神奈川県地方労働委員会 
被告参加人  全国金属労働組合神奈川地方本部 
被告参加人  全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部 
判決年月日  昭和57年 6月29日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  組合執行委員長ら2名が違法なストライキを行い、無断で職場を離脱したことを理由に懲戒解雇処分に付したことをめぐる事件で地労委の救済命令(52・3・18) を不服として会社側から行訴が提起(52・4・26)されていたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  0410 目的・手続き
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
 会社と支部の間には一時金要求、合理化等の紛争が継続しており、支部はスト権を確立し、要求実現と紛争解決のために指名ストを実施したものであり、かかる指名ストは争議行為と認められ、正当性を失わないものというべきである。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
 支部委員長の職場離脱のうち2回は、確立したスト権に基づくものではないが、会社の突然の合理化提案への対応を決めるため緊急の必要性があってなされたものであり、正当な組合活動である。

0413 ストライキ(含部分・指名スト)
 2名は指名ストに名を借りて組合用務に従事していたのではないかとの疑いもあるが、会社は本件ストを違法性の認識なく容認していたか、黙認していたと推認され、指名ストを正当な目的を欠き、又はスト権の濫用とみることは困難である。

0410 目的・手続き
 ストは、24時間前に通告する慣行があったと会社は主張するが、指名ストの場合はかかる方法が慣行化していたとは認められず、スト実施日の直前に通告したからといって、手段の正当性を欠くものとみることはできない。

0700 職場規律違反
 組合2名がなした職場離脱はストに参加したためで、争議権の行使あるいは組合活動として正当なものであり、右職場離脱を理由とする本件解雇は不当労働行為である。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集470頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1056号 57頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和51年(不)第11号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 3月 4日 決定