労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  新潟日報販売 
事件番号  新潟地裁昭和54年(行ウ)第3号 
原告  総評全国一般労働組合長岡支部 
被告  新潟県地方労働委員会 
被告参加人  新潟日報販売 株式会社 
判決年月日  昭和57年 2月 8日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  深夜割増賃金に関する不誠意団交、早朝協力手当の組合間差別をめぐる事件で、地労委の棄却命令(54・2・22) に対して組合側から行訴が提起(54・6・15) されていたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 組合が、提案された早朝協力手当を深夜手当の変形であることを理解せず、別に早朝協力手当を要求したため妥結に至らず、同手当が支給されないものであって、同手当の不支給を不当労働行為でないとした労委命令は適法である。

2231 組合の不誠実
 交渉の行きづまりは、早朝協力手当と深夜手当の両方を要求して譲らない組合の態度も一因をなすものと認められなくはないものであって、いまだ会社は妥結への真摯な努力を欠くと認めるに足らないから、組合の主張は理由がない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集385頁 
評釈等情報  労働判例  381号 32頁 
労働判例 国武輝久  382号 4頁 
労働経済判例速報 1114号 7頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
新潟地労委昭和53年(不)第12号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和54年 5月22日 決定