概要情報
事件名 |
北海道 |
事件番号 |
札幌高裁昭和52年(行コ)第1号
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控訴人 |
北海道 |
被控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
昭和56年 9月29日 |
判決区分 |
一審判決の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
単純労務者出身の組合役員X1を統一行動でピケを指揮し業務を阻止したとして戒告処分および減給処分の懲戒処分を付したことをめぐる事件で、地労委の救済命令(48・7・12)を不服として使用者側から行訴が提起され、地裁はこれを棄却(52・3・31)さらに控訴していたが高裁は本件各懲戒処分は適法でありとし、原判決を取消した。 |
判決主文 |
1 原判決を取消す。 2 被控訴人が、参加人と控訴人間の昭和45年道委不第3号事件につき、昭和48年7月9日付 でなした命令(別紙命令(1)記載のとおり)のうち主文第1項を取消す。 3 被控訴人が、参加人と控訴人間の昭和42年道委不第 102号事件につき、昭和48年7月9日 付でなした命令(別紙命令(2)記載のとおり)を取消す。 4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とし、参加によって生じた訴訟費用は参加人 の負担とする。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
混合組合も実質上労働組合としての性格を有しており、法が単労に職員団体への加入を認めている以上、たとえ単労が当該職員団体で少数に過ぎなくても、単労は救済申立適格を有するものと解するのが相当である。
0125 組織・職場活動(含証人の行為)
単労の各行為が混合組合のために行われたものであることの故をもって単労の救済申立適格を否定する論拠とはならず、労働組合の正当な行為と認められるか否かは実体上の救済要件の問題として判断すべき事柄である。
0420 その他の争議行為
1時間スト等の職員団体の統一行動に執行委員、支部書記長として参加した参加人単労X1の行為は、地公労法11条の争議行為の「共謀」「そそのかし」等に当り、本件各懲戒処分は適法。
0211 その他の組合活動
0420 その他の争議行為
職員団体の統一行動に際し、単労X1の行った行為は、労組法上の救済手続きに関しては「労働組合の行為」と」評価することが相当であるが、地公労法11条1項に違反する行為は労組法7条1号の「労働組合の正当な行為」に該当しない。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集184頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 32巻5号 593頁 
判例時報 1034号 127頁 
判例タイムズ 473号 219頁 
労働判例 376号 44頁 
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