概要情報
事件名 |
北海道 |
事件番号 |
札幌地裁昭和48年(行ウ)第9号
札幌地裁昭和48年(行ウ)第10号
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原告 |
北海道 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
判決年月日 |
昭和52年 3月31日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
単純労務者出身の組合役員X1を統一行動でピケを指揮し業務を阻止したとして戒告処分および減給の懲戒処分に付したことをめぐる事件で、地労委の(1)戒告処分、(2)減給の懲戒処分の取消を内容とする救済命令((1)一救、(2)全救)を不服として、使用者から行訴が提起されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の各請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
混合組合たる全道庁は、実質上労働組合としての性格を有するものであり、単労たる参加人については労組法の適用があり、全道庁も労組法上の労働組合として取扱うことができる。
0125 組織・職場活動(含証人の行為)
不当労働行為の前提となった単労の行為の性質が、職員団体のためのものか否かによって手続き上不当労働行為制度の適用が左右されるいわれはなく、それはただ実体上不当労働行為の成否の判断において問題となるに過ぎない。
0420 その他の争議行為
単労の争議行為については、その目的、態様、それが職務の停廃に及ぼした影響等を勘案したうえ、処分の軽重をも考慮し、労組法7 条1 号の労働組合の正当な行為にあたるか否かを決するのが相当である。
6225 労委審査手続上の適法要件
地労委は労組法施行令16条によって独立してその権限を行使することになっているのであって、最高裁の判例を事実上尊重すべきは当然として、法制度上は直接これに何らかの法的拘束力が及ぶものではない。
0211 その他の組合活動
単労である支部書記長のストライキ参加呼びかけ、行為等は単労のおかれている立場等を考えると、やむを得ないものということもでき、また違法性が強いものとも認められずその限りで労組法7 条1 号の労働組合の正当な行為にあたる。
0420 その他の争議行為
単労である支部書記長のストライキ参加呼びかけ、行為等は単労のおかれている立場等を考えるとやむを得ないものということもでき、また違法性が強いものとも認められずその限りで労組法7 条1 項の労働組合の正当な行為にあたる。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集128頁 |
評釈等情報 |
労働判例 284号 40頁 
ジュリスト 萩澤清彦 682号 145頁 
判例時報 856号 96頁 
中央労働時報 605号 34頁 
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