概要情報
事件名 |
幸袋タクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和55年(行ク)第2号
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申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
有限会社 幸袋タクシー |
判決年月日 |
昭和55年 2月18日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員4名の解雇、配車差別等が争われた事件で、地労委の一部救済命令を不服として会社から行訴が提起されたが、地裁は地労委の緊急命令の申立てに対し、組合員3名の原職復帰、バックペイおよび組合員に対する配車の差別取扱の禁止を命じたが死亡した1名については申立てを棄却した。 |
判決主文 |
1 申立人、被申立人間の福岡地方裁判所昭和54年(行ウ)第27号不当労働行為救済命令取消請求事件の本案判決が確定するまで、被申立人に対し、申立人福岡県地方労働委員会が同委員会昭和52年(不)第40号不当労働行為救済申立事件について昭和54年10月 8日付で発した命令主文第1ないし第3項(但し、第1項中X1に関する部分を除く。)に従うことを命ずる。 2 申立人のその余の申立を棄却する。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員4名に対する解雇予告の取消し、原職復帰及び賃金相当額の支払いを命じた例。
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員3名に対する乗務拒否の禁止及び賃金相当額の支払いを命じた例。
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員に対する無線装置の取り外しおよび配車差別取扱いの禁止を命じた例。
7120 審理方法
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
死亡した被解雇者X1については、その相続関係を明らかにする疎明資料がないので、緊急命令を発するのは相当でないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集728頁 |
評釈等情報 |
 
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