概要情報
事件名 |
宇徳陸運 |
事件番号 |
横浜地裁昭和54年(行ク)第8号
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申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被申立人 |
宇徳陸運 株式会社 |
判決年月日 |
昭和54年 7月17日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
合同労組加入したX1をユニオン・ショップ協定に基づき解雇したことをめぐる事件で地労委の救済命令(54・ 2・15)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、当裁判所昭和54年(行ウ)第10号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が被申立人になした神労委昭和53年(不)第19号不当労働行為申立事件の救済命令に従い、X1を昭和53年 4月 8日当時の原職又は原職相当職に復帰させなければならない。 2 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
被解雇者1名の原職又は原職相当職への復帰を求める申立てを認容した例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集722頁 |
評釈等情報 |
 
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