労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  桂川精螺製作所 
事件番号  東京地裁昭和52年(行ク)第99号 
申立人  東京都地方労働委員会 
被申立人  株式会社 桂川精螺製作所 
判決年月日  昭和52年12月12日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合への誹謗中傷、福利厚生経費負担の組合間差別、組合員X1に対 する退職強要、同X2に対する作業割当差別等があったとして争われた事件で、地労委の救済命令(52・8・2)に対し、会社 側から行訴が提起されていたところ、地労委から命令主文のうち、X1およびX2に関する部分につき緊急命令の申立があり、地 裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年 (行ウ)第 319号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が都労委昭和48年不第46号、同第49号、昭和49年不第 123号、昭和50年不第50号、昭和51年不第8号事件につき昭和52年8月2日付で発した命令のうち
1 被申立人は、X1を昭和50年3月21日以降も雇用関係が継続しているものとして扱い、同日以降の賃金相当額(定期昇 給、賃上げ分及び一時金等を含む。)を遡及して支払わなければならない。
2 被申立人は、X2に不良品の選別や製品運搬作業のみを担当させず、他の外勤営業従業員と同様の業務につかせなければなら ない。
旨命ずる部分に従わなければならない。
判決の要旨  7311 全部認容された例
「組合員X1の雇用関係が継続しているものとして扱い、賃金相当額を遡及して支払うこと」との救済命令に従わなければならな い。

7315 全部認容された例
「組合員X2を、他の外勤営業従業員と同様の業務につかせること」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集601頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和48年(不)第46号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 8月 2日 決定