事件名 |
桂川精螺製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第99号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 桂川精螺製作所 |
判決年月日 |
昭和52年12月12日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合への誹謗中傷、福利厚生経費負担の組合間差別、組合員X1に対
する退職強要、同X2に対する作業割当差別等があったとして争われた事件で、地労委の救済命令(52・8・2)に対し、会社
側から行訴が提起されていたところ、地労委から命令主文のうち、X1およびX2に関する部分につき緊急命令の申立があり、地
裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年
(行ウ)第
319号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が都労委昭和48年不第46号、同第49号、昭和49年不第
123号、昭和50年不第50号、昭和51年不第8号事件につき昭和52年8月2日付で発した命令のうち
1 被申立人は、X1を昭和50年3月21日以降も雇用関係が継続しているものとして扱い、同日以降の賃金相当額(定期昇
給、賃上げ分及び一時金等を含む。)を遡及して支払わなければならない。
2 被申立人は、X2に不良品の選別や製品運搬作業のみを担当させず、他の外勤営業従業員と同様の業務につかせなければなら
ない。
旨命ずる部分に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
「組合員X1の雇用関係が継続しているものとして扱い、賃金相当額を遡及して支払うこと」との救済命令に従わなければならな
い。
7315 全部認容された例
「組合員X2を、他の外勤営業従業員と同様の業務につかせること」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集601頁 |
評釈等情報 |
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