事件名 |
北都ハイヤー |
事件番号 |
札幌地裁昭和52年(行ク)第6号
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申立人 |
北海道地方労働委員会 |
被申立人 |
北都ハイヤー 株式会社 |
申立人参加人 |
北都ハイヤー労働組合 |
判決年月日 |
昭和52年 8月 2日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家に対する解雇・懲戒処分の予告通知をめぐる事件で、地労
委の救済命令(52・3・28)に対し、会社側から行訴が提起されたが、地労委の緊急命令の申立てに対し、地裁は、認容の決
定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、X1、X2、X3及びX4を直ちに原職に復帰さ
せ、かつ、右同人らに対しそれぞれ昭和51年3月18日予告解雇の日から原職復帰に至るまでの間右各処分がなかったならば同
人らが受ける筈の賃金相当額を支払え。
2 被申立人は、昭和51年3月19日付でなされたX5に対する7日間の出勤停止処分、X6に対する2か月の休職処分、X7
に対する1か月の減給処分(但し賃金総額の10分の1)がそれぞれなかったものとして取扱い、かつ、右同人らに対しそれぞれ
右処分がなかったならば同人らが受ける筈の賃金相当額を支払え。
3 被申立人は、北都ハイヤー労働組合の役員人事や賞罰委員人事に介入したり、組合活動家等を解雇或いはその他の懲戒処分を
するなどして組合の運営に支配介入してはならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
予告解雇された4名は、現実に生活の面で困窮状態にあり、組合も困難な状況の下に争議行為を行っているものと認められ、その
団結権の侵害を排除するためにも、原職復帰、賃金相当額の支払いを緊急命令によって命ずる必要がある。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
組合員人事への介入や組合活動家の解雇等による組合運営への支配介入の禁止を命じた部分は、組合が小規模であり、第二組合の
組合員が増加しているという状況にあることからすると、緊急命令を命ずる必要性が肯認できる。
7341 全部認容された例
陳謝文の掲示を求めているが、緊急命令の有する暫定的な性格を考えると、相当ではない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集592頁 |
評釈等情報 |
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