概要情報
事件名 |
釧路交通 |
事件番号 |
札幌地裁昭和50年(行ウ)第12号
|
原告 |
釧路交通 株式会社 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年 8月28日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
企業再建に伴う賃金体系およびダイヤ変更についての会社案を一方的に実施したことをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(50・10・11)を不服として使用者側から行訴が提起(50・10・25)されていたが、地裁は訴えを却下した。 |
判決主文 |
1 .本件訴を却下する。 2 .訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
本件救済命令主文1項(団交応諾)は命令発出後の事情変更、すなわち労働協約の締結によりその基礎が失われ、もはや原告会社に対する実質的拘束力を喪失したものと解するのが相当であり、原告の本訴請求は訴えの利益を欠き却下。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集504頁 |
評釈等情報 |
ジュリスト 684 号 7 頁 
|
|