労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  南海放送 
事件番号  松山地裁昭和51年(行ク)第6号 
申立人  愛媛県地方労働委員会 
被申立人  南海放送 株式会社 
判決年月日  昭和51年10月13日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合役員等6名に対し、昇給、一時金について低位に査定したり、昇 格させなかったりした事件で、救済命令に対し会社側から行訴提起があったことを伴い、地労委から緊急命令の申立てがなされ、 地裁はこれを認容した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和51 年(行ウ)第5号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が昭和51年5月24日付で、愛媛労委昭和 48年(不)第13号不当労働行為救済申立事件について、被申立人に対してなした命令のうち、左記事項につき、右命令に従わ なければならない。
1.被申立人は、昭和48年昇格時をもって、X1及びX2を副部長待遇の、X3、X4、X5を主事の各昇格発令があったもの として取り扱い、昇格に伴なう左記第2項及び第4項を含む諸待遇を同処遇、同位の者と同等に取り扱い、各人が現に受けた待遇 との差額を支払わなければならない。
2.被申立人は、昭和48年度、同49年度基本給の決定について、X6、X1、X2、X3、X4及びX5の6名に対し、各人 と同処遇、同位の者のうけた査定の最多数分布のランクにより査定したものとして再計算し、その支給額と現に受けた額との差額 を支払わなければならない。
3.被申立人は、昭和47年年末一時金の査定について、X6、X1、X2、X3、X4及びX5の6名に対し、各人と同処遇、 同位の者のうけた査定の最多数分布のランクにより査定したものとして再計算し、その支給額と現に受けた額との差額を支払わな ければならない。
4.被申立人は、昭和48年夏季一時金及び年末一時金、同49年夏季一時金及び年末一時金の支給について、X6、X1、 X2、X3、X4及びX5の6名に対し、各人と同処遇、同位の者のうけた査定の最多数分布のランクにより査定したものとして 再計算し、その支給額と現に受けた額との差額を支払わなければならない。
判決の要旨  7317 全部認容された例
組合員5名の昇格発令があったものとしての取り扱い、昇格に伴う諸待遇を同位の者と同等に取扱い差額の支払いを求める緊急命 令申立てを認容。

7317 全部認容された例
組合員6名の基本給決定を再計算し、その額と既支給額との差額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。

7317 全部認容された例
組合員6名の一時金査定を再計算し、その額と既支給額との差額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。

7317 全部認容された例
組合員6名の一時金決定を再計算し、その額と既支給額との差額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集522頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛媛地労委昭和48年(不)第13号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 5月24日 決定