労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  第一建興(東横工業) 
事件番号  横浜地裁昭和51年(行ク)第5号 
申立人  神奈川県地方労働委員会 
被申立人  東横工業 株式会社 
申立人参加人  総評全国一般東京地方本部全配管労働組合 
申立人参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
判決年月日  昭和51年 7月 6日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合のストライキに対するロック・アウト、会社解散、組合員の全員 解雇等をめぐり争われた事件で地労委の救済命令(50・12・18)を不服として会社側から行訴が提起され、その後地労委か ら緊急命令の申立て(51・5・29)があり地裁は申立てを認容した。 
判決主文  被申立人は、当庁昭和51年(行ウ)第1号不当労働行為救済命令取 消請求事件の判決が確定するまで、申立人が昭和50年12月5日付で神労委昭和48年(不)第9号、同49年(不)第1号及 び第22号不当労働行為救済命令事件について被申立人にした命令に従い、総評全国一般労働組合神奈川地方本部全配管労横浜支 部横浜分会所属組合員たる別表記載番号1ないし23の各従業員を原職または原職相当職に復帰させ、かつ右の者らに対し昭和 51年7月25日までの賃金相当額として別表第4欄記載の各金員を、同年同月26日以降原職または原職相当職に復帰させるま で毎月別表第1欄記載の各金員を支払う限度において右命令に従わなければならない。(別表省略)
判決の要旨  7311 全部認容された例
 救済命令のうち、組合員23名を原職又は原職相当職に復帰させ、かつ、バックペイから供託金充当既払額を控除した金員及び 緊急命令決定から原職復帰までの間の賃金相当額を支払う限度で従わなければならない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集512頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和48年(不)第9号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年12月 5日 決定 
神奈川地労委昭和49年(不)第22号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年12月 5日 決定 
神奈川地労委昭和49年(不)第1号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年12月 5日 決定 
横浜地裁昭和51年(行ク)第6号 全部認容  昭和51年 7月 6日 決定