概要情報
| 事件名 |
墨田三愛学園 |
| 事件番号 |
東京高裁昭和51年(行セ)第2号
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| 抗告人 |
墨田三愛学園 ことY1 |
| 相手方 |
中央労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和51年 6月 7日 |
| 判決区分 |
全部却下 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、組合が申し入れた組合員1名の解雇処分撤回要求および原職復帰要求に関する団交を学園が拒否したことをめぐり争われた事件で、中労委は初審東京地労委の救済命令を支持し、再審査申立てを棄却したところ、学園はこれを不服として行訴提起していたものであるが、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、組合が申入れた団交に誠意をもって応じなければならないことを内容とする緊急命令を決定した。これを不服として学園は抗告したが、東京高裁はこれを却下した。さらに学園は特別抗告したが、却下された。 |
| 判決主文 |
本件抗告を却下する。 |
| 判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
法定期間内に特別抗告理由書を提出しないから、特別抗告申立てを却下する。
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| 業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集510頁 |
| 評釈等情報 |
 
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