概要情報
事件名 |
墨田三愛学園 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第19号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
墨田三愛学園ことY1 |
判決年月日 |
昭和51年 3月24日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合が申し入れた組合員1名の解雇処分撤回要求および原職復帰要求に関する団交を学園が拒否したことからをめぐり争われた事件で、中労委は初審東京地労委の救済命令を支持し、再審査申立てを棄却したところ、学園はこれを不服として行訴提起していたものであるが、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ東京地裁は、組合が申入れた団交に誠意をもって応じなければならないことを内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し本案判決の確定にいたるまで、申立人が中労委昭和50年(不再)第15号 不当労働行為再審査申立事件につき昭和50年9月17日付命令(同年10月8日申立人交付)をもって支持した「被申立人は、東京都保育所労働組合が同組合所属のX1に対する解雇無効を理由とする同人の原職復帰の要求に関する件について申入れた団体交渉に誠意をもって応じなければならない。」旨の救済命令に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
組合員の原職復帰要求に関する団交応諾の救済命令に従わなければならない。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集502頁 |
評釈等情報 |
 
|