概要情報
事件名 |
宮入バルブ製作所 |
事件番号 |
甲府地裁昭和51年(行ク)第1号
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申立人 |
山梨県地方労働委員会 |
被申立人 |
Y1 |
被申立人 |
株式会社 宮入バルブ製作所 |
判決年月日 |
昭和51年 5月13日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
49年年末一時金交渉において、団交時間、場所、人員を制限することの条件に固執、実質権限者の団交不出席など団交問題をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・1・14)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7210 緊急命令申立てに対する司法審査の範囲
緊急命令は、使用者が労委の命令に対し取消しの訴えを提起した場合に限り、判決の確定に至るまでの間、未確定の労委命令の履行を強制する裁判であるから、既に確定した救済命令部分の緊急命令申立は不敵法である。
7230 必要性の審査
団交の出席経費の支払いに関する法的評価は慎重な検討を要するが、過去の出席経費の支払いを命ずる緊急の必要性が認められず、また、将来の出席経費の支払いについても緊急の必要性があるとはいえない。
7230 必要性の審査
被申立人Y1は命令交付後、被申立人会社の取締役を辞任し、その旨の登記を経由していることが認められるから、Y1に団交応諾を命ずる救済命令に関する緊急命令を発する必要性を認めることは困難である。
7230 必要性の審査
救済命令が一部確定している状況のもとでは、緊急命令を発しうるかどうかに問題のあるポストノーティスを命ずる救済命令につき、あえて緊急命令を発すべき必要性を認め難い。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集505頁 |
評釈等情報 |
 
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