概要情報
事件名 |
井関銘木工業 |
事件番号 |
水戸地裁昭和50年(行ク)第3号
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申立人 |
茨城県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 井関銘木工業 |
判決年月日 |
昭和51年 1月23日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員に対する年末一時金の低査定をめぐり争われた事件で、茨城地労委の救済命令(50・12・2)を不服として会社側から行訴が提起され、その後茨城地労委から緊急命令の申立て(50・12・24)があり水戸地裁は認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告とし申立人を被告とする当裁判所昭和50年(行ウ)第13号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対してなした茨城県地労委昭和50年(不)第1号不当労働行為救済申立事件の命令に従い、申立外全統一労働組合井関銘木分会員に対し、昭和49年末一時金について、被申立人石岡工場における事業所成績系数および賞罰系数の適用を再検討し、考課得点の基準を明確にしたうえで右分会員について再査定を行ない、少なくとも平均して右分会員に対する昭和49年夏季一時金並みの金額を |
判決の要旨 |
4413 給与上の不利益の場合
救済命令に従い、分会員の49年年末一時金について、事業所成績系数及び賞罰系数の適用を再検討し、考課得点の基準を明確にしたうえで再査定を行い、少なくとも平均して49年夏季一時金並みの金額を支給しなければならない。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集501頁 |
評釈等情報 |
 
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