概要情報
事件名 |
三生運輸 |
事件番号 |
津地裁昭和50年(行ク)第1号
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申立人 |
三重県地方労働委員会 |
被申立人 |
三生運輸 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年 9月 4日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
X1運転手に対する本採用拒否、車両乗せ替えをめぐる事件で、三重地労委は、原職復帰、バック・ペイを命じた(50・5・27)が会社側が不服として行訴を提起した。これに伴ない、三重地労委の緊急命令の申立てに対して、津地裁は、命令中、原職復帰、バック・ペイの限度で従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和50年 (行ウ) 第2号行政処分取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が三労委昭和48年 (不) 第5号不当労働行為救済申立事件についてした命令中、X1を被申立人において原職または原職相当の職に復帰させ、同人が解雇された日から右職に復帰するまでの間に支給を受けていたであろう諸給与相当額を支払う限度において、右命令に従わなければならない。 但し、被申立人が当庁四日市支部昭和48年 (ヨ) 第55号仮処分申請事件について発せられた仮処分決定に基づ |
判決の要旨 |
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
命令中、原職復帰・バックペイの限度で従わなければならない。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
バックペイの支払いにあたり、仮処分決定に基づいて支払った賃金は、これを重複して支払う必要はない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集496頁 |
評釈等情報 |
 
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