事件名 |
城北工機製作所 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和50年(行ク)第6号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 城北工機製作所 |
判決年月日 |
昭和50年 5月14日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合の改組工作、脱退勧奨、組合差別等をめぐる事件で、愛知地労委
の一部救済命令(50・3・13)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、愛知地労委から緊急命令の申立てがあり名
古屋地裁はこれをポスト・ノーティスを除き認容する決定をした。 |
判決主文 |
1.被申立人は、被申立人と申立人間の当庁昭和50年 (行ウ)
第8号不当労働行為救済命令一 部取消請求事件の判決確定に至るまで、申立外全愛知金属産業労働組合と被申立人間の愛労 委
昭和48年 (不)
第9号不当労働行為救済申立事件において申立人が昭和50年3月13日なし た命令の主文第1項に別紙禁止事項記載の行為をしてはならないとの限度において従わなけ れば
ならない。
2.申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
別紙禁止事項記載の行為をしてはならないとの限度において、本件命令主文に従わなければならない。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
労委は、不当労働行為が単に一回的なものでなく、同種類似の行為が将来も反復されるおそれが認められる場合には、予想される
将来の行為をも予め包括的に禁止する不作為命令を発することが許される。
7240 相当性の審査
本件不作為命令が別紙禁止事項記載の行為を禁止したと解される限度において、労組法所定の制裁を発動することが許され、その
措置を直ちに実現する必要性も認められるから、その限度において緊急命令を発するのが相当である。
7220 適法性の審査
救済命令が著しく抽象的で、使用者において具体的に履行すべき行為の判断ができない場合には効力を有しないが、命令が抽象的
であるか否かは、命令主文だけでなく理由中の記載をもあわせて合理的に判断すべきである。
7230 必要性の審査
ポスト・ノーティスの緊急命令を発しなければ、団体行動権の保障にとって回復し難い損害を及ぼすであろうとの緊急の必要性は
認められないから、ポスト・ノーティスの緊急命令は発しない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集487頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 26巻3号 442 頁
判例時報 790号 110頁
判例タイムズ 328号 208頁
労働法律旬報 893号 77頁
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