概要情報
事件名 |
飯島産業 |
事件番号 |
東京高裁昭和51年(行サ)第31号
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上告人 |
飯島産業 株式会社 |
被上告人 |
千葉県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和51年 8月17日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社側の暴行脅迫により欠勤した執行委員長を欠勤を理由として懲戒解雇し、また執行委員を強制退職させた事件で、地労委の救済命令を不服として会社側が行訴を提起したが地裁はこれを棄却、高裁もこれを棄却し、さらに上告がなされていたが所定期間内の上告理由書の未提出を理由に民訴法 399条1項2号に基づき却下された。 |
判決主文 |
本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告状に上告理由の記載がなく、上告理由提出期間内に上告理由書を提出しないので、上告を却下する。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集386頁 |
評釈等情報 |
 
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