概要情報
事件名 |
飯島産業 |
事件番号 |
東京高裁昭和48年(行コ)第27号
|
控訴人 |
飯島産業 株式会社 |
被控訴人 |
千葉県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和51年 5月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社側の暴行脅迫により欠勤した執行委員長を欠勤を理由として懲戒解雇し、また執行委員を強制退職させた事件で、千葉地労委の全部救済命令を不服として会社側が行訴を提起し地裁はこれを棄却、さらに控訴していたが、高裁も原判決を支持して控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5110 申立人の追加
5200 除斥期間
当事者追加の申立ては既に開始されている救済手続中に追加させるものであって、事件の同一性は変わらないから、救済申立期間については当初の申立ての時期を基準として判断すべきであり、労委の追加決定に違法はない。
4830 代表者
組合分裂後の臨時大会は、執行部辞任の緊急状況の下で開催されたものであり、同大会で選出されたX1執行委員長が組合の代表として本件救済申立てをしたことは適法である。
5124 その他の審査手続
本件救済命令手続を進めるにつき組合分裂前のX2執行委員長に対し通知せず、聴聞の機会を与えなかったことは違法であるとの会社の主張には理由がない。
3602 違法・不当な行為に使用者側にも責任がある場合
無断欠勤を理由とする組合役員X1の懲戒解雇は、配転や出勤妨害を行って同人が欠勤するよりほかにない状況に追い込んで放置した上でなされたものであって、不当労働行為に当たる。
0500 勤務成績不良
組合役員X3は、配転、出勤妨害、退職強要などにより事実上企業外に排除されて欠勤し、不本意ながら退職届を提出したものであって、同人の退職取扱は不当労働行為に当たる。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集380頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 27巻3.4号 237頁 
判例時報 823号 99頁 
ジュリスト 奥山 明良 655号 325頁 
判例タイムズ 342号 208頁 
|