最近の主な中労委命令

平成22年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月14日 平成22年(不再)第14号 ヤンマー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、期間従業員就業規則及び誓約書の内容等について協議するための団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社は、派遣労働者を直接雇用する方針を決めていたので労組法7条の「使用者」とみなすことができ、団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるが、その後の団交には全て応じており、救済利益はないとして初審命令主文第1項を取消し、これに係る本件救済申立てを棄却しました。
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11月18日 平成20年(不再)第8・10号 東日本旅客鉄道(減給処分等)不当労働行為再審査事件  国労バッジを着用していた国労組合員であるAら9名に対し、服装整正違反を理由として訓告、減給および出勤停止処分を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、服装整正違反を理由にAら6名に対する減給および出勤停止処分は、支配介入の不当労働行為に当たるとして、上記各処分がなかったものとして取り扱い、なかったならば支払われるべき賃金と支給済み賃金額との差額の支払いを命じた初審命令を維持し、Aら9名及び会社の各再審査申立てを棄却しました。
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11月17日 平成21年(不再)第18号 URリンケージ不当労働行為再審査事件  別会社へ転籍させた後も、出向者としてこれまでと同様の業務をさせた労働者の雇用身分などについて、会社が団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、誠実団交応諾等を命じた初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
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11月2日 平成20年(不再)第39号  西日本旅客鉄道(訓告処分等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、Aに対し、(1)就業時間中の組合バッジ着用を理由として、本件訓告処分を行い、同処分に伴い夏季手当を減額したことが不利益取扱いであり、(2)奈良電車区の管理者らがAに対し、繰り返し本件組合バッジを外すよう強要したことが支配介入であるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、本件訓告処分及び本件組合バッジを外すよう強要したことが不当労働行為に当たるとした初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却しました。

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10月29日 平成22年(不再)第13号 東海旅客鉄道(新幹線関西地本掲示物撤去)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、分会掲示板に掲出中であった組合掲示物のうち9点を撤去したことが労組法7条3号の不当労働行為であるかが争われた事件。
  中央労働委員会は、会社が組合掲示物9点のうち7点を撤去したことは労組法7条3号の不当労働行為に該当するが、2点を撤去したことは同号の不当労働行為に該当しないと判断し、初審救済命令の一部を認容しました。
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10月29日 平成22年(不再)第1号 GABA不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、インストラクターは雇用契約ではないとして団交拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。初審大阪府労委は、インストラクターは労組法上の労働者であるとした上で、会社は組合と協議を行っていることから不誠実団交には当たらないと申立てを棄却したところ、会社は、初審命令の理由中の判断に不服があるなどとして再審査を申し立てましたが、中央労働委員会は、会社の再審査申立てには、再審査申立ての利益がないとして却下しました。 PDF:143KB)
10月1日 平成21年(不再)第53号 関西宇部不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、会社に対し、20年7月14日付けで申し入れた団体交渉要求事項のうち、(1)会社が加盟し団体交渉を委任する経営者会と組合を含む5労組との間で締結した08春闘協定の輸送運賃の履行問題、(2)組合との20年1月29日付けの協定書の人員補充問題について、会社が団体交渉を拒否したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、上記輸送運賃の履行問題及び人員補充問題について、いずれも会社が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があるとして、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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9月17日 平成21年(不再)第38号 大阪市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、(i)20年度徴収嘱託員の任用についての合意内容に反し、(a)組合との団体交渉を行わずに20年1月24日に同徴収嘱託員の公募を開始したこと、(b)同公募及び同年度徴収業務の民間委託を行うことにより同徴収嘱託員の募集定員を削減し組合員の一部を再任用しなかったこと及び(ii)同徴収嘱託員の任用について組合が申し入れた4回の団交申入れに対する市の対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件であります。
  中央労働委員会は、上記団交申入れのうちの2回の協議において、同徴収業務を民間委託する予定であることについて十分な説明を行わなかったことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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8月30日 平成20年(不再)第5号 写研不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、改正された高年齢者等の雇用の確保に関する法律による高年齢者雇用確保措置の導入を議題とする、東京地本及び分会との団体交渉において、代表取締役が出席の上資料を提示して具体的な説明を行うことをせず、「検討中」との回答を繰り返したり、回答した方針を翻すなど不誠実に対応したことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為を認定した初審命令を維持した上で、初審命令主文のうち1項(誠実団交応諾)及び3項(労委への履行報告)を削除し、2項(文書手交)の記載内容を変更しました。
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8月27日 平成21年(不再)第5号 大阪シンフォニカー協会不当労働行為再審査事件  本件は、協会が、組合員Aをパーカッション首席奏者からパーカッション奏者奏者に降格したことが労働組合法第7条及び第3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、協会が組合員Aを降格したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、協会の再審査申立てを棄却しました。
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7月15日 平成21年(不再)第21号 ソクハイ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)会社と運送請負契約を締結し書類等の配送を行う配送員らの結成した組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと、(2)配送員であり組合の執行委員長であるAを労働委員会の調査期日への出席を理由に営業所長から解任したことが不当労働行為であるとした救済申立てで、配送員らが労働組合法上の労働者に当たるかを巡って争われた事件。
 中央労働委員会は、本件配送員らには労働組合法上の労働者性があると判断し、初審救済命令の一部を認容しました。
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7月5日 平成21年(不再)第6・7号 ケーメックス不当労働行為再審査事件  会社が、組合の申し入れた団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審救済命令後に会社が組合の要求する資料の一部を開示したという事情の変化に伴い、初審命令の一部を変更しましたが、不当労働行為の成立については初審命令を維持しました。
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6月15日 平成21年(不再)第15号 ネグロス電工不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aの定年退職後の雇用延長に係る団体交渉に誠実に対応しなかったこと、同人に対し、定年後の就労を認めず、雇用延長ではなく再雇用契約を求めたことなどが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中労委は、初審命令主文を変更し、再雇用の労働条件に係る団交拒否については、不当労働行為であることを取り消しましたが、組合員Aに提示された再雇用の労働条件は定年退職前と比較し著しく低く、また、会社が労働条件について何ら説明を行っていないことなどから、不利益取扱いであるとともに支配介入であるとして、初審命令を維持しました。
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5月28日 平成20年(不再)第30号 ニチアス不当労働行為再審査事件  本件は、退職後長期間経過後(約25年ないし50年)に在職中の石綿暴露による胸膜プラークが判明した退職者らにより結成された分会らから申し入れられた、分会の組合員に係る胸膜プラークの補償制度の創設等を議題とする団体交渉に対し、会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、退職後長期間の経過や組合側の不穏当な言動等を理由に会社が団交申入れを拒否したことにつき、正当な理由がないとはいえないとして不当労働行為に当たらないとし、初審の団交応諾命令を取り消しました。
(PDF:419KB)
5月10日 平成21年(不再)第13号 日本モーターボート競走会不当労働行為再審査事件  組合が開催場所を指定して団体交渉を申し入れたのに対し、法人が、開催場所を他の場所に限定し、また、団体交渉議題を限定したことが実質的な団体交渉拒否に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立については初審命令を維持し、今後申し入れられた団体交渉の開催場所にかかる救済方法等を変更しました。
(PDF:385KB)
3月30日 平成21年(不再)第8号 白百合会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、団体交渉の実施日時や場所を一方的に制限して団体交渉を拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと、組合委員長の配置転換したことなどは不当労働行為に当たるとしましたが、一部組合員の労働条件の変更などは不当労働行為に当たらないとしました。
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3月9日 平成20年(不再)第37号 東海旅客鉄道(訓告等)不当労働行為再審査事件  本件は,会社が、会社管理者の言動及び一時金の減額について現場管理者に抗議を行った組合員らに対し訓告・厳重注意・注意指導としたことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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2月23日 平成20年(不)第2号 日本郵政公社生野郵便局事件  本件は、組合が、日本郵政公社の非常勤職員Aの退職に伴い消滅した年次有給休暇の取扱いに関する団交を公社に申し入れたところ、(1)第1回から第3回の団交が開催されたが、第4回団交の申入れに公社が応じなかったこと、(2)Aの消滅年休に対する金銭給付の要求に公社が応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、公社の団交における対応は、Aだけを特別扱いして金銭給付をすることはできない旨を公社の規程等の根拠を示しつつ説明するなどした相当なものであって、不誠実とまではいえず、また、これ以上交渉を続けても進展が見込まれないとして第4回団交の申し入れに応じなかったことも正当な理由がなく拒んだとまではいえないとして、団交に係る申立てを棄却し、その余の申立てを却下しました。
(PDF:387KB)
1月28日 平成20年(不再)第38号 東急バス不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、組合員13名に対して、残業扱いとなる乗務の割当てに当たって、他の乗務員と比して差別的な取扱いを行ったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部取消し、組合員9名について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

(PDF:137KB)

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