公示送達等
労働組合法施行令第30条第2項の公示送達及び労働委員会規則第49条第2項及び第3項による公示による通知は、以下に掲載します。
なお、送達を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、公示送達の効力発生日(※)の翌日に掲載を削除します。
※ 労働組合法施行令第30条第2項及び労働委員会規則第49条第2項に基づく公示送達(公示による通知)は、掲載日の翌日から起算して2週間を経過した日
労働委員会規則第49条第3項に基づく公示による通知は、掲載日の翌日
<公示事案がない場合>
- 現在、公示しているものはございません。
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