当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(令和8年中央労働委員会規則第1号)を別添のとおり定め、令和8年4月24日に公布したところである。
今回の労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号。以下「規則」という。)の改正は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)において、アナログ規制(書面の掲示を求める規定もこれに含まれる。)のデジタル化を図ることとされていることや、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以下「民訴法等改正法」という。)による民事訴訟法(平成8年法律第109号)の改正を踏まえた公示送達の方法の改正等を行うものであり、民訴法等改正法の施行の日(令和8年5月21日。下記2(2)については公布日)から施行される。
その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。
通知
厚生労働省発中0501第1号
令和8年5月1日
令和8年5月1日
都道府県労働委員会会長 殿
中央労働委員会会長
( 公 印 省 略 )
( 公 印 省 略 )