今般、当委員会は、労働委員会規則の一部を改正する規則(令和3年中央労働委員会規則第2号)を定め、本日、公布したところである。
今回の規則の改正は、平成30年11月に全国労働委員会連絡協議会(全労委)に設置された「今後の労働委員会の在り方検討小委員会」において取りまとめられた議論を受け、不当労働行為事件の審査の実務の現状を踏まえて行うものであり、令和3年10月1日に施行される。
その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。
通知
令和3年4月23日
( 公 印 省 略 )