当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成27年中央労働委員会規則第1号)を別添のとおり定め、本日公布されたところであり、明日(4月1日)から施行される。
今回の労働委員会規則の改正は、昨年6月13日に公布された独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)並びに本日公布された厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第126号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、所要の改正を行うものであり、その要旨は下記の通りであるので、御了知願いたい。
通知
厚生労働省発中0331第1号
平成27年3月31日
平成27年3月31日
都道府県労働委員会会長あて
中央労働委員会会長