通知

厚生労働省発中0326第1号
平成25年3月26日
都道府県労働委員会会長あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成25年中央労働委員会規則第1号)を定めた。同規則は、本日公布されたところであり、平成25年4月1日から施行される。

今回の規則改正は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い規定の整備を行うものであり、その要旨は下記のとおりであるので、御了知願いたい。

1 改正法により、国有林野事業が特別会計により企業的に運営される事業から一般会計で実施する事業に見直されるとともに、国有林野事業職員はこれまでの非現業の国家公務員と同様に特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)等の適用対象から外すこととされ、不当労働行為制度の適用がなく、また、労働委員会において、あっせん、調停及び仲裁を行わないこととされたこと。
 また、これに併せて、特労法について、題名を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改めるとともに、国有林野事業の定義を削除する、「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める等の改正が行われたものであること。

2 上記1の特労法等の改正を受けて、労働委員会規則においても、「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める等所要の規定の整備を行ったものであること。



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