通知

中労委総発第0922001号
平成20年9月22日
各都道府県労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成20年中央労働委員会規則第1号)を定めた。同規則は、本日公布されたところであり、平成20年10月1日から施行される。

今回の労働委員会規則の改正は、平成20年10月1日に施行される「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第26号)により、船員労働委員会が廃止され、その事務が中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管されるとともに、労働組合法等の規定が整備されることから、所要の改正を行うものであり、その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮願いたい。

1 労働組合法の規定について、同法第24条の2第3項(船員中央労働委員会の合議体の構成に関する規定)が削除され、同条第4項から第6項までがそれぞれ同条第3項から第5項までに条項ずれとなることから、該当条項について所要の規定の整備を行うこととしたこと(第3条第1項、第9条第1項、第23条第2項、第37条第1項及び第46条関係)。

2 船員関係事件のあっせん、調停及び仲裁に関しては、関係船舶が関係事業所に相当することとなること、事件の地域的規模を判断するに当たって必要な情報であることから、これらの申請に当たって申請書に記載する事項のうち「関係事業所名及びその所在地」に代えて、「労働争議の関係船舶」を記載させることとしたこと(第64条第1項、第69条及び第78条関係)。
 なお、「労働争議の関係船舶」は、該当する船舶名を記載すれば足りるものであること。



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