通知

中労委総発第0925001号
平成19年9月25日
各都道府県労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成19年中央労働委員会規則第1号)を定めた。同規則は、本日公布されたところであり、平成19年10月1日から施行される。

今回の労働委員会規則の改正は、平成19年10月1日に郵政民営化法(平成17年法律第97号)が施行され日本郵政公社が解散することに伴い、所要の改正を行うものであり、その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。

日本郵政公社の解散に伴い、特定独立行政法人等が緊急命令又は確定した中央労働委員会の命令に従わないときに、中央労働委員会会長がその旨を報告する対象となる大臣から、「総務大臣(日本郵政公社に関するものに限る。)」を除くこととしたこと(第56条の2第3項)。

なお、日本郵政公社がした不当労働行為に係る申立てについての緊急命令又は確定した中央労働委員会の命令の今般の改正の施行日以後の履行確保に関する事務は、引き続き中央労働委員会において行うものであること。これは、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第63条第1項の規定により、日本郵政公社がした不当労働行為に係る申立てについては、なお従前の例によることとされ、この場合において、当該行為を承継会社がした行為とみなすこととされているためであること。



トップへ