通知

中労委総発第960号
平成12年10月2日
各地方労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成12年労働委員会規則第1号)を定めた。同規則は、本日公布されたところであり、平成13年1月6日(下記3については同年4月1日)から施行される。

今回の規則改正は、中央省庁等改革の一環として、(1)労働省と厚生省とが統合されて新たに厚生労働省が設置されること、(2)独立行政法人制度が創設され、職員に国家公務員の身分が与えられる特定独立行政法人の労働関係については、現在の国営企業と同様の手順で中央労働委員会が不当労働行為の審査や紛争の調整等を行うこととされたこと等により、所要の規定の整備を行うことを主な内容としたものであり、その要旨は下記のとおりであるので、御了知願いたい。

1 平成13年1月6日の厚生労働省の設置等の新府省の設置に伴い、労働大臣を厚生労働大臣に改める等の規定の整備を行ったこと(第4条第2項及び第3項、第7条の4、第56条の2第3項、第70条第3項並びに第84条第1項関係)。

2 平成13年1月6日に独立行政法人制度が創設されるが、職員に国家公務員の身分が与えられる特定独立行政法人とその職員に係る労働関係については、現在の国営企業事件の場合と同様に、中央労働委員会が不当労働行為の審査や紛争の調整等を行うこととされたことに伴い、労働委員会規則においても「国営企業」を「国営企業等」に改める等により、現在の国営企業に係る事件についての手続を特定独立行政法人に係る事件にも適用することとしたこと(第16条の2第2項、第23条第1項、第56条の2第1項及び第3項、第62条、第81条の2並びに第81条の3関係)

3 平成13年4月1日に中央労働委員会の委員が公労使各側2名ずる増員され、従来からの国営企業担当委員とともに国営企業に係る事件に加え特定独立行政法人に係る事件を担当することとされたことから、「国営企業担当委員」を「国営企業等担当委員」に、「国営企業担当委員会議」を「国営企業等担当委員会議」に改める等したこと(第3条第3項第2号、第5号第3項、第7条の3、第7条の4、第11条第3項、第15条第3項、第16条、第16条の3、第23条第1項、第56条の2第2項、第81条の3第1項、第81条の5、第81条の6、第81条の9第1項及び第3項、第81条の10第1項、第81条の12、第81条の18第1項及び第3項、第81条の21並びに第84条第1項第1号関係)

4 その他、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第104号)及び独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成12年政令第326号)により労働組合法等について法令名や条番号等の改正が行われたことを受けた規定の整備等、所要の改正を行ったこと。



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