中央労働委員会文書決裁規程
○中央労働委員会訓第2号
中央労働委員会文書決裁規程を次のように定める。
平成22年3月17日
中央労働委員会会長 菅野 和夫
中央労働委員会文書決裁規程
(目的)
第1条 この訓令は、中央労働委員会における決裁及び公文書の発簡について必要な事項を定めることにより、行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「事務局長」とは、労働組合法(昭和24年法第174号)の規定により中央労働委員会にその事務を整理するために置かれる事務局の長をいい、「次長」とは、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定により事務局長を助ける者をいう。
2 この訓令で「課長」とは、厚生労働省組織令の規定により事務局に置かれる課の長、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に規定する室の長及び特定独立行政法人等審査官並びに中央労働委員会事務局の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省・中央労働委員会訓第1号)の規定により置かれる室であって、別に総務課長が定めるものの長をいう。
3 この訓令で「地方事務所長」とは、労働組合法の規定により事務局に置かれる地方事 務所の長をいう。
4 この訓令で「専決」とは、決裁権者の権限に属する特定の事務を常時決裁権者に代り意思決定することをいう。
5 この訓令で「代決」とは、決裁権者が不在のときに、一時その者に代り意思決定することをいう。
(会長の決裁事項)
第3条 次に掲げる事項については、会長までの決裁を受けなければならない。
(1) あっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関する事項
(2) 規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 初審命令の履行状況の照会に関する事項
(4) 初審命令履行勧告に関する事項
(5) 申立書の補正勧告に関する事項
(6) 書類提出督促に関する事項
(7) 審査の併合・分離に関する事項
(8) 除斥・忌避申立てに伴う審査手続の中止に関する事項
(9) 調査開始通知に関する事項
(10) 代理人・補佐人の許可に関する事項
(11) 調査通知に関する事項
(12) 審問開始通知に関する事項
(13) 審問通知に関する事項
(14) 審問期日変更通知に関する事項
(15) 審問再開通知に関する事項
(16) 審問再開決定通知に関する事項
(17) 参与委員意見聴取に関する事項
(18) 証人呼出通知に関する事項
(19) 当事者呼出通知に関する事項
(20) 証人等出頭命令に関する事項
(21) 物件提出命令通知に関する事項
(22) 証人等出頭命令等異議申立てに関する事項
(23) 証人等出頭命令等審査申立てに関する事項
(24) 和解調書及び執行文の送達に関する事項
(25) 不当労働行為事件終結通知に関する事項
(26) 命令書の交付に関する事項
(27) 決定書の交付に関する事項
(28) 資格審査決定書の交付に関する事項
(29) 命令の訂正通知に関する事項
(30) 命令の履行状況照会に関する事項
(31) 指定代理人指定書の提出に関する事項
(32) 指定代理人選任書の提出に関する事項
(33) 確定判決不履行通知に関する事項
(34) 審査再開決定書に関する事項
(35) 審査再開決定通知に関する事項
(36) 緊急命令履行状況照会に関する事項
(37) 緊急命令不履行通知に関する事項
(38) 平成15年中央労働委員会告示第1号(特定独立行政法人等関係)に関する事項
(39) 不当労働行為審査の管轄指定に関する事項
(40) 不当労働行為審査に関する都道府県労委照会の回答に関する事項
(41) 移送通知書に関する事項
(42) 労働協約の拡張適用に関する事項
(43) 争議行為発生通知に関する事項
(44) 争議調整の管轄指定に関する事項
(45) 公益事業の争議調停申請に関する事項
(46) 調停委員長作成の調停案の公表に関する事項
(47) 緊急調整の中央労働委員会任務に関する事項
(48) 個別労働関係紛争処理に係る助言指導に関する事項(各都道府県労委会長あてに限る。)
(49) 総会、一般企業担当委員会議、特定独立行政法人等担当委員会議、公益委員会議及び審査委員会の招集に関する事項
(50) 全委員実務課題検討会の開催に関する事項
(51) 中労委全国連絡会議及び地方調整委員長会議の開催に関する事項
(52) 各種会議への委員の出席に関する事項
(53) 統計報告承認申請書に関する事項
(54) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が会長の決裁を要すると認めたもの
(部会長の決裁事項)
第4条 前条第4号から第6号まで、第8号、第12号から第21号まで、第23号、第25号から第37号までに掲げる事項のうち、部会で行われた事項については、部会長までの決裁を受けなければならない。
(審査委員の決裁事項)
第5条 次に掲げる事項については、審査委員までの決裁を受けなければならない。
(1) 調査調書に関する事項
(2) 審問調書に関する事項
(3) 審尋調書に関する事項
(4) 和解認定通知書に関する事項
(5) 和解不認定通知書に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が審査委員の決裁を要すると認めたもの
(地方調整委員会議委員長の決裁事項)
第6条 次に掲げる事項については、地方調整委員会議委員長までの決裁を受けなければならない。
(1) 地方調整委員会議の開催に関する事項
(2) 全委員懇談会の開催に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、地方事務所長(関東区域地方調整委員会議委員長については事務局長)が地方調整委員会議委員長の決裁を要すると認めたもの
(地方調整公益委員の決裁事項)
第7条 第3条第9号から第11号まで及び第5条第1号に掲げる事項のうち、中央労働委員会が公益を代表する地方調整委員(以下「地方調整公益委員」という。)に行わせた事項については、地方調整公益委員までの決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第8条 第3条から前条までに掲げる事項(第3条第54号、第5条第6号及び第6条第3号に掲げる事項を除く。)であって、別に総務課長が定めるところにより専決処理をすることができることとされているものについては、別に総務課長が定める者が専決処理をすることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、その内容及び性質に応じ、その上司の決裁を受けるものとする。
(事務局長の決裁事項)
第9条 前条に規定する事項以外の事項であって、次に掲げるもの(ただし、第15号から第21号までについては、一般企業事件を除く。)については、事務局長までの決裁を受けなければならない。
(1) 会議の開催に関する事項(第3条に掲げるものを除く。)
(2) 各種会議への職員の出席に関する事項
(3) 職員出張の復命に関する事項
(4) 緊急命令申立通知に関する事項
(5) 緊急命令申立事件取下げ通知に関する事項
(6) 緊急命令申立事件決定通知に関する事項
(7) 緊急命令抗告通知に関する事項
(8) 緊急命令抗告事件決定通知に関する事項
(9) 緊急命令取消変更申立通知に関する事項
(10) 緊急命令取消変更申立事件決定通知に関する事項
(11) 緊急命令違反事件決定通知に関する事項
(12) 執行停止申立通知に関する事項
(13) 執行停止事件決定通知に関する事項
(14) 組合定期大会等の傍聴に関する事項
(15) あっせん経過結果の報告
(16) あっせん結果の通知・報告
(17) 調停実施の通知
(18) 調停結果の通知・報告
(19) 仲裁決議の通知・報告
(20) 仲裁委員会の会議に出席し、意見を述べる委員の通知
(21) 仲裁裁定書の交付・報告
(22) 個別労働関係紛争処理に関する事項(各都道府県労委事務局長宛に限る。)
(23) 債権調査確認に関する事項
(24) 国有財産の使用許可等に関する事項
(25) 賃金事情等総合調査の実施に関する事項
(26) 特定独立行政法人等賃金実態調査の実施に関する事項
(27) 全国労働委員会名簿の編集に関する事項
(28) 労働委員会年報の編集に関する事項
(29) 労働委員会関係判例集の編集に関する事項
(30) 不当労働行為事件命令集の編集に関する事項
(31) 前各号に掲げるもののほか、次長又は課長において事務局長の決裁を要すると認める事項
(次長の決裁事項)
第10条 所管事務に係る事務のうち、前2条に規定する事項以外の事項であって、総務課(総務課広報調査室の所管中、調査に係るものを除く。)の所管に属するものを除き、比較的重要なものについては、次長までの決裁を受けなければならない。
(課長及び地方事務所長の決裁事項)
第11条 所管事務に関する事務連絡等に係る事項であって、軽易なものについては、課長又は地方事務所長の決裁を受けなければならない。
(公文書の発簡)
第12条 公文書の発簡は、次の各号に掲げる区分に応じ、会長、部会長、審査委員、地方調整委員会議委員長、地方調整公益委員、事務局長、次長、課長又は地方事務所長(以下この条において「文書施行名義者」という。)の名前で行うものとする。ただし、当該文書施行名義者の上司により、当該文書施行名義者以外の文書施行名義者の名で発簡することを指示された場合は、次の各号にかかわらず、当該指示をされた文書施行名義者の名で発簡するものとする。
(1) 会長、部会長、審査委員、地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員の決裁事項(第8条の規定により専決処理をすることとされたものを含む。)に係る公文書 会長名、部会長名、審査委員名、地方調整委員会議委員長名又は地方調整公益委員名
(2) 事務局長、次長、課長又は地方事務所長の決裁事項に係る公文書 事務局長名、次長名、課長名又は地方事務所長名
(決裁の順序)
第13条 会長、部会長、審査委員、関東地方調整委員会議委員長又は関東地方調整公益委員の決裁を要する事項については、会長、部会長、審査委員、関東地方調整委員会議委員長又は関東地方調整公益委員の決裁を受ける前に、事務局長の決裁を受けなければならない。
2 地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員の決裁を要する事項(前項に規定する事項を除く。)については、地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員の決裁を受ける前に、地方事務所長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長の決裁を要する事項については、総務課(総務課広報調査室の所管中、調査に係るものを除く。)の所管に属するものを除き、決裁を受ける前に、次長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第14条 決裁権者が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、特に至急に処理しなければならない事案については、あらかじめその指定する者が代理の表示をして決裁することができる。
2 前項の規定により決裁をしたときは、その者は、事後において速やかに、その旨を決裁権者に報告しなければならない。
(合議)
第15条 決裁を要する事項については、それぞれ関係の次長及び課長に合議しなければならない。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。