中央労働委員会公印規程

○中央労働委員会訓第3号

中央労働委員会公印規程を次のように定める。

平成13年3月29日  
平成16年12月28日 一部改正
平成24年7月1日 一部改正

中央労働委員会会長 山口 浩一郎

中央労働委員会公印規程

(総則)

第1条 中央労働委員会における公印の作成、管理等については、別に法令で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)公印 公務上作成された文書に使用する印章であって、その印影を押すことにより、当該文書が真正なるものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2)庁印 中央労働委員会及び中央労働委員会事務局(以下「組織」という。)の名称を刻印した公印をいう。

(3)官職印 会長)、部会長、事務局長(以下「局長」という。)及び総務課長並びに地方事務所長(これらを総称して以下「官職」という。)の名称を刻印した公印をいう。

(公印の作成範囲)

第3条 公印は、庁印にあっては別表第1に掲げる組織について、官職印にあっては別表第2に掲げる官職について作成する。

(公印の新刻、改刻及び廃止)

第4条 公印の新刻、改刻及び廃止は、次の各号に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 中央労働委員会の庁印並びに会長、部会長、局長及び総務課長の官職印 総務課長

(2) 地方事務所長の官職印 地方事務所長

2 公印を新刻し、改刻し、又は廃止したときは、その印影を添えて総務課長に報告しなければならない。

(公印の形式、寸法及び印材)

第5条 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に組織又は官職の名称を明瞭な字体で浮き彫りにするものとする。この場合においては、組織又は官職の名称の次に「印」又は「之印」の文字を加えて刻印することができる。

2 公印の寸法は、別表第1に掲げる組織又は別表第2に掲げる官職の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

3 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。

(形式等の特例)

第6条 特別の用途に使用する公印であって、前条の規定により難いものを新刻しようとするときは、その形式、寸法及び印材について総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、特別の事情により同一の組織の庁印又は同一の官職の官職印を2個以上作成しようとする場合について準用する。

(職務代行の場合の官職印の使用)

第7条 公印に係る官職にある者の職務を代行するため、臨時代理、事務取扱等を命じられた者は、当該官職にある者の職務を代行するときは、当該官職にある者の官職印を使用するものとする。

(公印管理者及び公印管理担当者)

第8条 公印は、第4条第1項各号に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「公印管理者」という。)が、その管理の実務を担当する職員(以下この条において「公印管理担当者」という。)を指定し、管理するものとする。

2 公印管理者及び公印管理担当者は、紛失、盗難等の事故が生じないよう公印を金庫、キャビネットその他の施錠可能な設備に施錠して保管しなければならない。

3 公印管理者又は公印管理担当者は、決裁を終了した原議と照合した上、自ら公印の押印を行い、又はその視認の下に起案者に公印の押印を行わせるものとする。

(公印の印影の印刷)

第9条 公印を多数の文書に押印する必要があるときは、当該公印の印影を文書に印刷して当該公印の押印に代えることができる。この場合においては、あらかじめ、印刷部数及び印刷を必要とする理由を明らかにして、第4条第1項各号に掲げる公印について、それぞれの号に定める者の決裁を受けなければならない。

(附則)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している公印であって、この訓令に定める形式、寸法及び印材と異なるものは、公印を新たに作成するまでの間は、そのまま使用することができる。

(附則)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(附則)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
公印の区分 組織 寸法(ミリメートル平方)
庁印 中央労働委員会 30
中央労働委員会事務局 30
別表第2(第3条関係)
公印の区分 官職 寸法(ミリメートル平方)
官職印 中央労働委員会会長 30
中央労働委員会第一部会長 30
中央労働委員会第二部会長 30
中央労働委員会第三部会長 30
中央労働委員会事務局長 30
中央労働委員会事務局総務課長 23
中央労働委員会事務局地方事務所長 24
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