審査・再審査事件命令書交付

令和8年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
3月2日 令和6年(不再)第12号
 
杉森学園不当労働行為事件  本件は、法人の団交への不誠実対応、団交における理事の威嚇や暴言の繰返し、誹謗中傷文書の教職員への配布等が不当労働行為であるとして、福岡県労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、法人の再審査申立てについて、初審命令を一部変更しました。
 
2月9日 平成30年(不再)第42号・第43号
 
JXTGエネルギー(大阪団交拒否等)不当労働行為再審査事件  本件は、退職等により会社に就労する組合員がいない組合からの団体交渉申入れに対し、会社が、団体交渉を求める理由や主旨・目的等を明らかにするよう組合に求めたにもかかわらず、組合がこれに応じないため会社が団交交渉に応じなかったことは合理的であり、正当な理由があると認められるとして、中央労働委員会は、初審の一部救済命令を変更し、組合の再審査申立てを棄却しました。  
1月29日 令和6年(不再)第27号
 
ティーワイケイ高槻生コン不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@組合に対して労働協約全てを解約する旨を記載した通知書を送付したこと、A会社の本店所在地の土地及びプラント等を売却したこと、B希望退職者の募集を行ったこと、C組合が令和4年8月5日付けで行った団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記@及びCについての会社の再審査申立てに対し、初審命令主文を変更し、@に係る救済を取り消してそれに係る組合の救済申立てを棄却し、Cについて団交応諾と文書交付を命じました。
 
1月16日 令和5年(不再)第12号・第13号
 
日本貨物検数協会(団体交渉拒否)・日興サービス不当労働行為再審査事件 本件は、@会社が、就業時間内における組合活動に係る賃金不控除について、組合分会と併存組合らとで取扱いを異にしていること及び組合事務所について、併存組合らには供与しているのに組合分会に供与していないこと、A協会が、派遣労働者である組合分会の組合員に対する差別的な業務の分配に関する団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、@会社に対する救済申立てを認容した初審命令主文第1項ないし第3項のうち、第1項及び第2項の各なお書きを削除したほかは初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却し、A協会に対する救済申立てを認容した初審命令主文第4項及び第5項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却しました。
 

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