審査・再審査事件命令書交付
発表日 | 事件番号・事件名 | 内容 | 全文情報 | |
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4月18日 | 令和6年(不再)第2号 |
高島屋不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社が業務委託契約を締結していた申立外A社が雇用していた組合員Xの雇用関係等を協議事項とする組合からの団体交渉の申入れに対し、会社が、組合員Xと雇用関係にないとして応じなかったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、救済申立てを棄却した初審命令を維持し、本件再審査申立てを棄却しました。 |
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4月7日 | 令和5年(不再)第14号 |
東京芸術大学不当労働行為再審査事件 | 本件は、組合からの@非常勤講師の無期転換A組合員Aの雇用問題を議題とする令和元年11月7日付け団体交渉申し入れに対する法人の対応が、労働組合法第7条第2号及び同条第3号に当たる不当労働行為であるとして救済申し立てがあった事件。 中央労働委員会は、不当労働行為の成立を認めた初審命令を一部維持した上で初審命令主文を変更しました。 |
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3月28日 | 令和6年(不再)第7号 |
公立大学法人大阪(団交)不当労働行為再審査事件 | 本件は、組合員1名に対する懲戒処分について実施された団体交渉における法人の対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。 |
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3月5日 | 令和3年(不再)第32号 |
協進商会不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社が、@X組合員の勤務場所が閉鎖された以降、同人を就労させなかったこと、AX組合員の就労等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案。 中央労働委員会は、初審命令のうち救済部分を取り消し、これに係る救済申立てを棄却しました。 |
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2月20日 | 令和5年(不再)第24号・第27号 |
浪速建資産業(令和3年団交等)不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社が組合員2名に対し自宅待機を命じたことや、会社代表者が両名との面談において組合を労働組合と思っていないなどと発言したことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令が救済申立てを棄却した部分の一部を取り消し、文書交付を命じ、その余の組合の救済申立てを棄却するとともに、会社の再審査申立てを棄却しました。 |
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2月7日 | 令和3年(不再)第47号 |
江藤運輸不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社が、@過去の早出手当の未払分を支払う際に、組合員A1、A2以外の者には2年間分を支払い、両名に対しては1年間分しか支払わなかったこと、A組合員A1に注意書による注意をしたこと、B組合員A2に減給処分を行ったこと、C組合員A2に出勤停止処分を行ったこと、D令和2年度の賃上げ交渉について、他の組合より遅い時期に組合に回答したこと、E組合員A1、A3に対し、年次有給休暇の時季変更権を行使し休暇を取得させなかったこと、F組合員A1、A2に対し、各種手当が他の乗務員と比較して平等になるよう配車しなかったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、救済申立てを棄却した初審命令を維持し、本件再審査申立てを棄却しました。 |
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2月7日 | 令和4年(不再)第30号・第31号 |
奈良生駒生コン不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社が、@組合員13名に対し、関生支部ないし近畿地本からの脱退を勧奨したこと、A労働者供給事業による日々雇用組合員の供給依頼を停止したこと、B令和2年3月31日以降、組合員A1を会社で就労させていないことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令が救済を命じた上記@の一部に加え、上記Bについて組合員A1への就労依頼の再開を命じ、その余の各再審査申立てを棄却しました。 |
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1月29日 | (令和6年(不再)第5号) |
コーシンコーポレーション外1社不当労働行為再審査事件 | 本件は、会社らが、組合員5名に対し、組合からの脱退を勧告する旨を記載した「勧告書」を示し、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社らの再審査申立てを棄却しました。 |
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