審査・再審査事件命令書交付

令和5年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月25日 令和2年(不再)第15号
 
JXTGエネルギー(東京団交拒否)不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、組合からの平成25年8月2日付けから同28年3月9日付けまでの便宜供与要求、賃金差別是正要求等を議題とする団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却するとともに、初審命令の主文の趣旨を明らかにするため、初審命令の主文を訂正しました。
 
11月22日 令和3年(不再)第38号
 
千原生コンクリート不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@組合との間で交わした協定書に基づき締結された、組合員が雇用されている申立外会社との運送委託契約を終了させたこと、Aその結果、同申立外会社が組合員を解雇する旨を通知したことを受けて組合が団交を申し入れたところ、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
中央労働委員会は、組合の救済申立てを棄却した大阪府労働委員会の初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月22日 令和3年(不再)第36号・第40号
 
白百合クリーニング不当労働行為再審査事件 本件は、@会社が前件における当委員会の和解勧告を履行していないこと、A和解勧告に基づく組合員A及びBの就任通知等を議題とする団体交渉における会社の対応、B記念式典における組合員A及びBに対する会社の取扱い等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、双方の申立てを棄却しました。
 
9月20日 令和2年(不再)第43号・第44号
 
寝屋川コンクリート不当労働行為再審査事件 本件は、組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社が、@労働者供給の依頼を打ち切ったこと、A供給依頼の回復等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Aに関する文書交付を命じ、その余の救済申立てを棄却しました。
 
8月9日 令和4年(不再)第4号
 
筑波学院大学不当労働行為再審査事件 本件は、組合らが、法人から団体交渉における録音を認めない合理的な理由の説明がないため録音を行う、と通知したところ、法人が、一方的に録音するのであれば団体交渉を中止すると回答したこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
中央労働委員会は、不当労働行為の成立を認めた初審命令を維持し、録音についての協議及び組合らから申し入れられた団体交渉に係る救済方法を変更しました。
 
8月8日 令和2年(不再)第39号・第40号
 
三和商事不当労働行為再審査事件 本件は、組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社が、@労働者供給の依頼を打ち切ったこと、A供給依頼の回復等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Aに関する文書交付を命じ、その余の救済申立てを棄却しました。
 
7月21日 令和4年(不再)第35号
 
SOMPOケア不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@Xを雇止めあるいは解雇したこと、A団体交渉において会社に責任を持つ者を参加させない等の対応をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、Xの再審査申立てを棄却しました。
 
7月12日 令和3年(不再)第39号
 
日本郵便(再雇用団交)不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、別件地位確認等請求訴訟の最高裁判所判決で雇止めが適法であることが確定した組合員Aの復職・再雇用等を議題とする組合の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
5月16日 平成30年(不再)第61号
 
日本交通産業不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、組合員ら2名の勤務を、それまでの夜勤と日勤の両方が組み込まれている勤務シフトから平日の日勤のみの勤務シフトへと変更したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
5月9日 令和2年(不再)第41号・第42号
 
旭生コン不当労働行為再審査事件 本件は、組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社が、@労働者供給の依頼を打ち切ったこと、A供給依頼の回復等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Aに関する文書交付を命じ、その余の救済申立てを棄却しました。
 
3月28日 令和3年(不再)第51号
 
ダイヤゼブラ電機不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、組合員1名の配置転換等を議題とする団体交渉の後、組合のブログ内の記載が名誉毀損に当たるなどとして、組合及び執行委員長に対する損害賠償等請求訴訟を提起したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月28日 令和3年(不再)第18・20号
 
全国健康保険協会不当労働行為再審査事件 本件は、協会の埼玉支部(「支部」)が@組合員Aを雇止めにしたこと、A「組合員Aに対するパワーハラスメント」、「組合員Aの雇止め」及び「就業規則改定に関わる労働者代表選出」を各議題とする第7回団体交渉の申入れを拒否したこと、B組合の団体交渉態度等について「逆ハラスメントにあたる」と述べたことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
中央労働委員会は、上記Aの「組合員Aの雇止め」を議題とする第7回団体交渉申入れの拒否及び上記Bが不当労働行為であると認定し、文書手交を命じた初審命令のうち、上記Bを不当労働行為であると認定し、文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
3月3日 令和2年(不再)第51号・第52号
 
五一不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@X組合員に対し、退職金を払わなかったこと、AX組合員及びY組合員に対して、就労日数の減少に伴う収入減額の補填分を支払わなかったこと、BZ組合員らの所属するA社との運送委託契約を終了したこと、C上記@からBの事項等を協議事項とする団体交渉申入れに応じなかったこと、D平成30年5月以降、Y組合員の就労を打ち切ったこと、が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件
中央労働委員会は、初審命令を維持し、双方の申立てを棄却しました。
 
2月24日 令和2年(不再)第59号
 
枚方市不当労働行為再審査事件 本件は、枚方市が、@組合に対して、組合機関紙に特定の記事を掲載しないよう求めたこと及び掲載した記事の内容を理由に組合事務所の明渡しを求めたこと並びにA組合事務所の明渡しを求めるに至った理由等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月24日 令和3年(不再)第12号
 
日本貨物検数協会(組合休暇)不当労働行為再審査事件 本件は、協会が、@書記長の組合休暇について、賃金相当額を控除しない合意を反故にしたこと、A書記長の組合休暇の取扱いを議題とする団体交渉において具体的な説明をしなかったこと、Bその後の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月17日 令和3年(不再)第35号
 
ジェイアールバス関東不当労働行為再審査事件 本件は、会社の支店長が、JR東労組に加入していたAに組合の脱退届を提出するならば不祥事を握りつぶす旨述べるなどしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、Aが自らの判断により、JR東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Aの救済利益が失われているとして、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
 
2月7日 平成28年(不再)第15号
 
EMGマーケティング(東京再雇用拒否)不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、組合の組合員A1及びA2が会社を定年退職したところ、会社の定年退職者再雇用制度の再雇用基準を満たしていないとして両名を再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 

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