審査・再審査事件命令書交付

令和4年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月21日 令和元年(不再)第37号
 
明海大学不当労働行為再審査事件 本件は、法人が、@組合が平成28年1月14日付け、3月7日付け、6月7日付け、同月17日付け、7月13日付け、9月12日付け及び11月11日付けの団交申入れにより申し入れた東京事務所での団交開催に応じなかったこと、A平成28年3月3日に組合から浦安キャンパスの非組合員を含む教職員宛てに郵送された組合ニュースを入れた封書を教職員に配付せず、配付済みの封書を回収し、3月10日付けで組合執行委員長らに対し厳重注意を行ったことが、労働組合法第7条各号の不当労働行為に該当するとして、組合より救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部取り消し、@に係る救済申立てを棄却し、その余の法人の再審査申立てを棄却しました。
 
11月29日 令和2年(不再)第7号
 
双葉産業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員である従業員Aを、平成30年3月31日付けで雇止めとしたこと(本件雇止め)が労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為であるとして申立てがあった事件。
中央労働委員会は、組合の救済申立てを棄却した大阪府労委の初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
11月8日 令和2年(不再)第53号
 
北川建材工業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員Aに対し、刑事事件の共犯者として逮捕及び起訴されたことを理由として解雇したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月30日 令和2年(不再)第36号・第37号
 
ジャパンビジネスラボ不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@組合員Xとの雇用契約を正社員契約に変更しなかったこと、AXに対して業務改善指示書等を一括交付したこと、B2回の団体交渉において誠実に対応しなかったこと、CXとの雇用契約を更新しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Bの団体交渉のうち1回について不当労働行為の成立を認め、その余の救済申立てを棄却しました。  
8月10日 令和元年(不再)第50号
 
シェーンコーポレーション不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@組合員AをX工業の担当から外したこと、A組合員Aへの授業の依頼を減らしたこと、B組合員Bの授業コマ数が減少したこと、C組合員Cに対し最終警告書を交付したこと、D組合員Cを雇止めとしたことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記A及びCが不当労働行為であると判断した初審命令を維持し、組合らの再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
7月1日 平成22年(不再)第25号
 
エクソンモービル(住宅手当変更)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の組合員Aに対し、同人の配偶者が死亡したことを理由に、住宅手当の支給区分を「扶養家族を有しない者」のうちの「既婚者」(月額5万6700円)から「単身独立生計者」(月額3万7200円)に変更したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月23日 令和2年(不再)第62号
 
沖縄セメント工業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、令和元年夏季賞与の支給に当たり、非組合員に対する賞与の支給日までに組合員に対して賞与の支給予定額を提示しないことにより、組合員に対する賞与の支給時期を非組合員よりも遅らせたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月7日 令和2年(不再)第10号
 
古久根鉄工不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合に対し、@組合及び組合の分会との間で実施した平成30年5月31日及び同年6月7日の各団体交渉で、賃上げ及び夏季賞与の回答の根拠となる資料の提示及び具体的な説明を行わなかったこと並びにA平成30年6月15日に団体交渉を開催しなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立を認めた初審命令を維持した上で初審命令主文を変更し、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
5月17日 令和2年(不再)第56号・第57号
 
日本フッソ工業不当労働行為再審査事件  本件は、@総務部長の昇格人事、A営業本部長が組合員である営業部員らに送信した電子メールの取消し、B組合員の賞与支給額の根拠説明等を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記Bは不当労働行為に当たると判断し、上記A及びBが不当労働行為であると判断した初審命令主文を変更し、その余の各再審査申立てを棄却しました。
 
5月17日 令和2年(不再)第9号
 
ワットラインサービス不当労働行為再審査事件  本件は、会社と個人請負契約を締結して計器工事に従事する計器工事作業者が結成した分会とその上部団体が連名で、会社に対し、団体交渉申入れをしたところ、会社が、組合は会社が雇用する労働者の代表ではないとして、これに応じなかったことが、労組法7条第2号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
 
3月30日 令和2年(不再)第2号・第5号
 
全日本海員組合(その4)不当労働行為再審査事件  本件は、海員組合が、海員組合の従業員又は従業員であった者で組織される従業員組合の組合員A1及び組合長A2を、再雇用契約期間の満了に当たり、再雇用契約等の上限年齢である65歳に達したことを理由に雇用継続しなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、組合員A1にかかる救済申立てを棄却しました。
 
3月30日 令和元年(不再)第31号
 
ユナイテッド・エアーラインズ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員の解雇の撤回や復職についての団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
 
3月25日 令和3年(不再)第15号
 
小西生コン不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合から令和2年4月29日付けで申し入れられた団交申入れを新型コロナウイルスの感染症拡大による緊急事態宣言等を理由として、対面による団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社からの再審査申立てを棄却しました。
 
3月18日 令和2年(不再)第19・20号
 
日本福祉総合研究所不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、A組合員が会社の建設資金の借入に関する申請業務を怠ったことを理由に解雇したこと、及びA組合員の自宅待機命令に関する2回目の団交申し入れに対し、応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、双方の申立てを棄却しました。
 
2月15日 令和2年(不再)第60号
 
天心会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合員を配置転換し、その後、休職期間満了に伴い自然退職扱いとしたことや、その間の健康保険証及び労災保険の給付に係る取扱い等が不当労働行為であるとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審決定を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
2月1日 令和元年(不再)第44号
 
東海旅客鉄道不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、年次有給休暇取得の際の診断書の取扱いを議題とする各団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却しました。
 

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